相談&回答 |
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回答プロ: 後藤 正義
ご相談者:30代/女性
70歳になる父親が浮気をしています。
浮気の癖はずーっとです。私が子どもの頃から浮気をしていました。小学校低学年の時、父の浮気相手からプレゼントをもらったことを覚えているくらいです。
母はほぼすべてを知っています。しかし、我が家は母が稼ぎ頭なので、母はいつも仕事で手一杯で父の浮気のことには少々目をつぶっていたのかもしれません。
何度も離婚の話し合いをしましたが、頑固な父は「そんなこと許すわけないだろ」と怒鳴りちらすだけ。気まずくなると自分の部屋に閉じこもってしまいます。母は心底離婚をしたいわけではないようで強く離婚を要求せず、結局は流れてきました。
最近父は高齢のために認知が入っているように思います。家族や家庭のことを一切構わないようになり、年金や収入もすべて自分一人で使っています。お金が足りなくなると、金目の物を持ち出したり、家の中にある現金や商品券を持ち出してまで遊んでいます。
そんな父が今付き合っているのは、どうやら韓国人の女性でカラオケスナックなどで知り合ったようです。相手に貢いでのめり込んでいるようで、家族以外に迷惑をかけていないか心配です。
母がずっと続けていた仕事を辞めることになり、今後を話し合わなくてはなりません。しかし、全く離婚に同意しない父、離婚に踏み切れない母に嫌気がさしてきました。もう何十年も同じことを繰り返していて、私たち子どもも疲れ果てました。もう付き合いきれません。
本人同士の同意がないと離婚できないのは良くわかっていますが、両親に離婚してもらうことはできないのでしょうか。
または、財産も何もいらないので、親と戸籍上の縁を切ることはできますか。
30代/女性 | 日付:2008年2月13日(水) 22:20 JST | 閲覧件数: 8,032
お母さんが仕事を辞めることで経済的に困窮することとなり、お子さんとしてもご心配なことと思います。父親の女性問題や浪費、モラルハラスメントに加え認知的な症状が出てきている状態では何か手を打たなければなりません。暴力があるなしでもその対処方法が違ってきます。
あなたの言うとおり離婚は夫婦の意志で行うもので周囲が勝手に手続きをすることはできません。離婚という道が本当に最善なのであればお母さんを説得して決断してもらい、身近な方に間に入ってもらって協議するか、家庭裁判所に申し立てて調停の場で話し合うしかないでしょう。
ご質問の「親との縁切り」についてですが、親子の縁を切るための手続きはありませんが、分籍という手続きで戸籍を別にすることはできます。子が20歳を過ぎていて子供自身がまだ戸籍筆頭者やその配偶者になっていなければ、その戸籍から分かれて1人で新しい戸籍を作ることができます(分籍)。
分籍届の届出そのものの手続きは簡単です。許可も必要ありませんし、理由を記入する必要もありません。分籍しても子には今と同じように相続権があります。
ただし、一度分籍すると元の親の戸籍には戻ることはできませんので、よく考えてからにしてください。
回答日時:2008年2月14日(木) 19:23 JSTお礼のコメントを書く
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