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母と暮らしたい こぶたです。

ご相談者:10代/女性

前回は回答ありがとうございました。

母と話をしました。

母は、もし今家庭裁判所に行って父ともめることになったら、その間、今より会えなくなってしまったら?
(授業参観日や運動会などの学校行事には必ず来てくれます。ほかには父親の機嫌しだいで時々会えます。)

子供の意見はどうやって聞いてくれるんですか?
私はたとえ父親の前であっても、『母のところに行きたい』とはっきり言えます。
が、弟や妹は、父親の前では怖くて『ままのところに行きたい』なんて言えるか・・・。
弟は、父親の言うことはどんなに納得いかなくても反論すらできません。

子供が言うのもなんですが、普通じゃありません。
気にいらないことがあるとすぐに不機嫌になってしまい、もう母とは会わせないといいます。
そんなのしつけじゃなくて 脅しです。意味がわかりません。

母は、家庭裁判所でもめている間も 父親と暮らさなくてはいけない私達を心配しています。

母も昔(離婚後すぐ)法律事務所に相談に行ってみたようですが、
『離婚して一度親権が決まってしまった場合よほどのことがない限り親権をとることは無理』と言われたそうです。


『子の利益』とありましたが、『子の利益』とは何ですか?

10代/女性 | 日付:2009年9月 5日(土) 09:39 JST | 閲覧件数: 2,026

監護権の変更申立てを検討してみてください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
いろいろ不安になるのは当然だと思います。しかし、申立てをしなければ何も変えることはできないでしょう。
親権や監護権については、現状の生活がどうなのかということを考える必要があります。離婚当時にお母様が法律事務所に相談に行かれたとのことですが、問題は現在子供たちの置かれた状況はどうなっているのか、ということです。

親権とは別に監護権があるということは前回も説明したとおりです。親権はそのままにして、子供を手元において監護し、教育する権利を得ることができれば一緒に生活することが可能になる場合があります。監護権の変更について検討をしてみる価値はあると思います。
その際の家庭裁判所の判断基準は以下のとおりです。
1 養育の環境はどうか(養育、教育、家庭内の環境)
2 子への愛情・現在の監護者の監護態度はどうか
3 現親権者の心身の状況はどうか
4 子の年齢・心身の状況はどうか
5 子の精神状態はどうか
6 子の意思はどうか
 これらの点について総合的に判断されます。
子が満15歳以上であれば、子の陳述を裁判所は聞く必要があり、15歳以下でも子の意見を聞くことがあります。
養育環境や子の心身状態に関し特に問題のないような生活が送れていれば、子の利益に反しないと言えます。逆にこれに反するような事情があるとすれば、これは子の利益に反すると言えます。
また、子供が自分の意思で居住しているかどうかは、その子が判断能力のある年齢に達しているかどうかを基準に、子供の福祉を踏まえて検討がされるはずです。
その点をお母様にお話ください。無料法律相談は市役所等で実施されていますので予約のうえ、相談されるのも方法です。
難しい話になりましたが、がんばって下さい。

回答日時:2009年9月 6日(日) 15:49 JST

ありがとうございます。
母と暮らせる可能性がある。
絶対に無理じゃないことがわかってよかったです。

| 10代/女性 | コメント投稿日:2009-09-07 |

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