相談&回答

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近隣トラブルです。助けてください。よろしくお願いいたします。

ご相談者:30代/女性

長崎市のみなと坂という,オープンスペースが多く開放的な雰囲気がうりの所に住んでいます。開放的な雰囲気を守るために,地域の「建築協約」に、塀を造ってはいけないこと,見通しが悪くならないフェンスは立てていいが,高さが1,2m以下であることなどが定めてあり,「建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする」とあります。その上で「外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるものはこの限りでない」と、許容範囲の記載があります。
隣の土地に建設中の家(5/14(土)棟上げ)は,この許容を使い、法律で許される限り隣の家ぎりぎりに家を建てるという非常識なことをしています。うちは隣と1m80cm離していますが,うちの玄関に上がる階段及び玄関はそこを通過するので,余裕がありません。よりによってその横に,隣家の出っ張り部分があります。そこは,うちの境界線から隣家の外壁まで67cmしか離れていません。そこを通るときは真横に外壁を感じ,かなり圧迫感があります。そこが表側にあるので、全体的に67cmしか離れていないように見え、うちにかなり圧迫感を与え、日当たりを悪くしています。その家は木造なので,今後,お互いに騒音トラブルなども予想されます。
うちも含め後から建てた家は、隣の家に配慮して十分に距離をおいています。違法でないことはわかっています。でも,他の家は許容内容を知っていても隣の家へのマナーとして、1m~2m必ずあけています。だから他の家は、隣の家との間が2m以上はあるんです。うちは両サイドを1m80cmと1m75cmあけています。他の家も広めにあけています。なのにうちの横は67cm…もっと奥のスペースであれば,うちが1m80cm離しているから問題なかったのですが・・・施主も設計士もなんでここを出っ張らすのだろうと,設計力の未熟さが残念でなりません。しかも,通常、建築中に提示しなければいけない建築者の名前や施主の名前、期間、連絡先などは棟上げ後も提示されていなかったので市に連絡すると,後日,B4版の小さな紙に建築者の名前と施主の名前が書かれてるくらいで建築期間などが書いていないものが地上3mの所に貼ってあり,見えません。
2週間前,住む人たちと話してきました。うちとの距離を見てどう思ったか尋ねると,「別に何とも(感じません)。うちの土地だから自由だし,違法ではない。」と笑い飛ばされました。さらに,「塀を建てたかったのを,お宅への配慮でやめたんですよ」と言われました。近所中が問題視しているのに,うちだけが言っているような感覚で話していました。うちからの指摘後に工事が急ピッチで進んでいますし,工事はずっと継続しています。住む人は私たちとの話し合いの前に建築会社と話し合って対策を練って来ました。初めから,そのまま貫いて工事を完成させようという気持ちがありありです。
工事の方に聞くと,出っ張っている部分は収納庫で,そこを削る工事をすることは可能なようです。うちがお金を出すから出っ張り部分を削っていただけないか聞いても断られたので,「隣の人との関係より収納庫をとるのですか」と聞くと,「はい」と言われました。
ご近所の方がみなさん「非常識な建て方はあそこだけだからね。ここ一軒を許してしまうと、他にもこんな建て方をする人が出てきてしまう。ここの秩序が乱れて、みなと坂の町並みが壊れてしまう。何とか削ってもらわないとね。」と心配してくださり,みなさんで棟梁さんに直談判して下さったりと、うちを応援して下さっていました。ただ,今は,隣家が自分のことしか考えていない人で,近所に配慮をしようという態度が全くないことから諦めています。そういう迷惑な方なので,引っ越してきた後にトラブルになるのが嫌な(なるべく関わりたくない)ようです。
こうなったら,裁判で何とかならないかと考えました。違法ではないらしいですが,建物の近さがうちに与える圧迫感が「受忍限度」を超えていることを理由に,せめて出っ張り部分だけでも削ってもらう(すると,境界線から1mあきます。他の家はもっとあけています)ことはできないでしょうか。
困ることに、間に入っている「みなと坂の管理事務所」の方が、隣家の方が「違法ではないし、自分の土地だから」とひかないので、どうしようもないからと、私たちに「それ以上言うならお宅が悪い」という感じの対応をされます。そして、嘘をつきます。近隣のみなさんから苦情が出ていることを本人たちに伝えず、うちだけが言っているように伝えていました(今は私が伝えたからご存知です)。また、匠工務店はみなと坂に建てるのが初めてだから、よくわかっていなくて今回のようになったのに、「2,3軒目です」と言ったりと、何かとしょうもない嘘をつきます。
こんな状況ですが,「受忍限度」に関して裁判で何とかならないでしょうか。ここのところ,夫婦揃って不眠症で体調を壊しており,切実な問題です。どうぞよろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2011年6月 3日(金) 18:42 JST | 閲覧件数: 3,495

早急に法律実務家に有料相談をしてください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、手続き上は問題がないということで工事が進行中なのですね。
このような事案の裁判対応はなかなか難しいのが現実です。
建設業者の表示及び建設期間等、法律で表示が義務付けられているものは、その表示の確認が容易なところに掲示すべきは当然なことです。

まずは、早急に不動産問題に精通されている弁護士に相談されることをお勧めします。個人での対応には限界がありますので、弁護士に相談のうえ、今後の対応について考えてみては如何でしょうか。

回答日時:2011年6月 3日(金) 19:20 JST

御回答どうもありがとうございました。早急に有料相談しようと思います。本当にありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-06-05 |

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