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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/男性
先月、試用期間だったのですが、メールにて解雇を言われ、
給料が一ヶ月後支給なので、本日貰いに行ったら、
名刺代を引いておいた。
と言われ、約2万円も引かれていたのですが、
名刺代と言うのは、自分が払わないといけないものなのでしょうか??
先に作る時に、『自腹』と言われていれば分かりますし、
名詞が出来てから、2ヵ月後に引かれるというのも疑問が残るのですが・・・・。
これはどうなのでしょうか??
30代/男性 | 日付:2008年10月31日(金) 20:06 JST | 閲覧件数: 1,726
労基法第24条では、賃金の全額払いを定めており、一部を控除して支払う事を禁止しております。ただし、会社と、労働者の過半数代表者もしくは過半数労働組合との間で控除協定を締結した事理明白なものについては、控除することが可能であるとしています。
労使による控除協定がない場合、労働者の同意なしに一方的に賃金から一部を控除して支払うことはできず、名刺代は別に請求しなければなりません。
名刺代を自身で負担すべきものかどうかについては、特に法律に定められたものではありませんから、労使の話し合いによる事となりますが、2万円というのは明らかに高額すぎると思われますから、根拠となる見積もり書や納品書等の書面の提示を求める事は可能かと思います。
回答日時:2008年11月 4日(火) 13:28 JSTお礼のコメントを書く
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