相談&回答

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隣家ゴミ、他人所有土地無断使用。

ご相談者:30代/女性

こんにちは、隣家についてご相談させていただきます。
北正面公道、東隣に畑、西隣に問題隣家、南裏には所有者不明土地有り。西隣家に住まわれている50歳代(推定)の男性リサイクル業(無許可営業)についてお言葉をお願いいたします。昨年4月中古住宅を購入し現在の住居へ引っ越ししてきました、当初は西隣家について綺麗とは言いがたいもののそれなりにまとまってはいました、それが気がつけば山積みのゴミ、雨ざらしのソファー、タンス、フローリング板、木くず、冷蔵庫、三輪車。我家の購入確定までは不動産より買手が付かない為に片づけるよう言われていたようです、2~3か月もしない内にどこからか運び込まれていました。西ブロック壁は(我家のものと不動産屋確認済み)に隣家がシートを数日干していた為、止めてもらうようお願いしました。ある日帰って来ると西側我家の表札上に飲み残しのコーヒー缶が・・・、これはうるさく言う事もないだろうと隣家玄関先へ置いておきました。その後日を置いて仕事から帰宅するとまたもや表札上にビール缶が・・・(絶句)これは声を掛けさせていただきました。昨年末だったと思いますが(西側玄関)玄関から表に出ようとし西通路にガラスがたくさん散らばっているのに気がつきすべて処理しました、西側ブロック塀は1mほどで荷物の運搬際に落下したと思われますがガラスの為落とした際に気づくはずです、隣家に声を掛けさせていただきましたが軽く「ごめんよ~、(隣家)家にほぉっといてかまんで~」との事で怒りは覚えたものの相手にするのが馬鹿らしく思えその場を堪えました。帰宅する度、隣家男性の声を聴く度イライラするようになってしまいました。我家の玄関を開けると目の前ぎりぎりに隣家倉庫があるのですが雨どいが壊れていて雨の日は我家玄関目線高さにむけて雨が直撃、契約の際不動産屋さんより雨の日はここから(玄関前)雨が垂れてくると説明を受けてはいましたがここまでひどいとは思いもせず、隣家男性は認識しておりますが修理する気配なし、また南裏土地(所有者不明)へ倉庫を建てここへもたくさんのゴミ(廃品)を山積みにしています、この場所は我家の裏庭と隣接しており景観は最悪です、おまけにいつから植えられているのかビワの木が我家の裏庭ブロック塀に沿うように成長しており落ち葉等すべて我家裏庭に落下しており掃除する度に怒りの為脈拍が・・・、鼓動が早くなるのを感じております。この南裏土地については10年ほど前に所有者を探したが分からなかった為、そのまま使用していると隣家男性にお聞きしました。この南裏土地使用について違法にはならないのでしょうか?前記の項など些細な事だと思います、悪気がないと言えばそうかもしれませんがあまりにも非常識だと思うのは私が難しく考えすぎなのでしょうか?近隣に娘さん(未成年2名、内一人は夫子供有)の為に一軒家を賃貸しているようでそこも廃品で山積みになっていると民生委員の方からお聞きしました、公道ぎりぎりではありますがはみ出していない為廃品については警察が介入できないとの事でしたが近隣住民の問題になっているようです。これから先快適に過ごしたい為問題解決を図りたくアドバイスをお願いいたします。
内容長乱文になってしまい申し訳ありません。

30代/女性 | 日付:2013年4月 7日(日) 16:28 JST | 閲覧件数: 2,275

近隣問題は法的に一刀両断解決が困難

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

現状分析と課題
1.隣家との1対1の対決は、法的な権利義務の話合いより感情的な対立に発展し泥沼化する可能性が高くおすすめできません。
2.迷惑に感じている近隣の方と連携をとり、現状を写真、動画等で被害事実の証拠を作成し、自治体の地域担当窓口に相談する選択肢があります。
3.リサイクル、ごみ収集の無許可事業の実態を警察、自治体の廃棄物担当窓口に相談する選択肢もあります。
4.隣人との話合いの場を持つときは、行政書士などの法律家や役所の職員等第三者の立会いのもとで話合いのを録音や、議事録などでその事実を記録するようおすすめします。

具体的対応
1.最寄の行政書士や弁護士など法律家に、現状の所有権、居住権の侵害状況などにつき有料となっても具体的に相談され、どのような具体的な選択肢があるか、実行するに際しての課題はどうかなどアドバイスを受け行動されるようおすすめします。
2.当事務所でも可能ですが、地域的な事情を考慮すると下記データを参照され、最寄の専門家を探す、紹介を受けるほうが効率的だろうと思われます。

最終的な法的権利を守る手法
1.相談者さんが「所有権に基づき妨害排除請求、強制撤去のためには、相手が自主的に応じない場合、裁判所に妨害排除請求訴訟を起こし、相談者さんの訴えを認める判決を得て、その判決に基づく強制執行を裁判所に申立て、執行官による強制排除をする手順となります。
2.具体的な訴訟手続については、下記データの法テラスを利用されるようおすすめします。

高知県行政書士会 http://kochi-gyosei.jp/
法テラス 高知  http://www.houterasu.or.jp/kochi/

いずれにせよスムースに問題解決の糸口がつかめますよう願っております。

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回答日時:2013年4月 7日(日) 19:31 JST

返答確認させていただきました。
引っ越してきてから一年ですがこれから先我慢するほかないと思っておりました、
心強いお言葉をいただき気持ちが軽くなりました。
すぐの結果は望めないだろうと感じております、気長に状況把握等行い
対応機関に相談させていただきたいと思います。
早々のお返事感謝いたします、ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2013-04-07 |

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