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弟が労災にあったが、治療費や労災からのお金だけでは納得できない

ご相談者:20代/女性

先日弟が仕事中に指を切断する大怪我をしました。弟はまだ18歳で、就職したのが今年の4月です。
不幸中の幸いで爪が残る程度の切断ではあったのですが、やはり目立つと思います。
弟が操作していた機械の取り扱いで、危険なやり方があったようなのですが、弟自身は「教えてもらっていない」と言っています。
会社側はそれについて「始めに教えた」と言っているそうです。
例えもし教えていたとしても、入社まもない社員にそういった仕事をさせる場合、会社側には管理責任を問うことは出来ないのでしょうか・・・
切断してしまったのは左手の小指で、将来転職なり結婚の時に変な誤解をされてしまったりするのがとても心配です。
治療費や労災からのお金だけでは納得出来ません。是非お知恵を貸して頂けないでしょうか・・・。

20代/女性 | 日付:2009年7月 6日(月) 17:07 JST | 閲覧件数: 3,590

安衛法上の事業主の責務や安全配慮義務が履行されていなかった場合は、会社に対して損害賠償請求をする事が出来ます。

際 慶子

こんにちは。
労働基準法第62条では、「使用者は、満18才に満たない者(満18才に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間の者)に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。」と定めています。貴方の弟さんが就職されたのが満18才に達した日以後の最初の3月31日以前であれば、会社は法違反を問われる可能性がありますが、4月にはすでに満18才に達していたのでしょうか。
そうであったとしても、労働安全衛生法で定められた事業主の責務(危険防止措置、作業場の環境整備、労災防止措置等)を果たしていない場合や、企業として当然果たすべき安全配慮義務が履行されていなかった場合は、会社に対して相応の損害賠償請求をする事が出来ます。
労災申請をした場合、軽微なもの以外は、通常労働基準監督署が事故調査に入りますから、会社がどの程度安全管理、安全配慮を行っていたか、機械設備に不備はなかったか、労働者に対する安全指導は適切であったか等が明らかになると思います。
まずは、弟さんのお勤め先を所管する労働基準監督署あるいは都道府県労働局の総合労働相談コーナーに、慰謝料等の請求を考えているという事を含めて相談されてはいかがでしょうか。

回答日時:2009年7月 8日(水) 10:49 JSTお礼のコメントを書く

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