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離婚について

ご相談者:40代/女性

10年ほど前から夫婦仲は冷えきり、6年前から主人が東京から大阪に単身赴任になり完全に崩壊。色々不満も重なり、3年前に離婚調停を申し立てましたが、主人は「離婚するなら子供二人(当時中1と小4)は自分が親権を持ち、それができなければ離婚には応じない。」という事で折り合いがつかず、その時は「完全別居」にするという形で調停が終わりました。戸籍上だけの夫婦関係が続き、その後私は職場で男性と出会い、お付き合いが始まり、将来を約束するようになりました。彼は今の私の状況を全て受け入れてくれて支えてくれています。そして今度こそ離婚に至るべく、近々また離婚調停を申し立てる事にしましたが、そこでまた主人は親権を盾に離婚に応じるとは思えません。ましてお付き合いしている人がいる事を理由に離婚を迫ろうものなら、益々親権など譲るわけがないのは容易に想像できるのでそれは出来ません。子供は4月から高1と中1ですが、父親の転勤先の大阪で暮らす事になって環境全てが変わるより、母親とそのまま暮らし続けるのが自然だし、今のまま変わらぬ環境に置いてやりたいと思うのです。ちなみに、主人は決められた別居中の婚姻費はきちんと振り込んでくれ、折半のものもありますが、教育費も言えば支払ってくれ、世間的にはまともな人間です。連休などは子供たちに会いに来て遊びに連れて行ったり、父親としては何の落ち度もないかもしれません。子供たちは、両親が離婚する事には正直抵抗はあるようですが、父親にマメに会えているし、いつでも電話やメールで連絡できるので、今のままの環境でかまわないといっています。しかし私はこの無意味で無駄な「婚姻関係」を早く清算し、これからのお互いの人生をそれぞれに歩んで行きたいのです。今のままでは私は戸籍上既婚者なわけなので、彼との交際を「不倫をしている」という人もいるでしょう。ちなみに、離婚できたとしても、年頃の子供に母親の再婚を受け入れてもらえないかも知れないし、そのような場合は焦ってに一緒に暮らす事はないと、彼も理解してくれています。主人はとっくに崩壊している関係だと理解しながら、世間体やプライドなどから、子供の事を言い訳に自分のエゴで離婚を拒んいるとしか私には思えません。それでも主人に不貞行為などなにか大きな理由がない限り、私は親権を譲る以外離婚は出来ないのでしょうか。

40代/女性 | 日付:2012年2月14日(火) 07:56 JST | 閲覧件数: 2,154

選択肢を広げて考えてみては?

藤縄 純子

はじめまして、行政書士の藤縄です。
この度はご相談いただきましてありがとうございます。
お悩みについてお答えさせていただきます。


ご主人様との長い期間にわたる不安定な関係に、
ご心痛が大きく、お心の休まる時間がありませんね。


離婚に関しましては、
文面をお見受けする限りご主人様の側に不貞、暴力等
離婚原因になる点がございませんので、
調停もしくは話し合いでご夫婦間の合意がない限り
現時点では難しいかもしれません。


しかし、調停を経て3年前から「完全別居」をなさっているご様子ですので、
このまま別居が5年~8年継続すれば
裁判での離婚が認められる可能性があります。
最近は夫婦の冷めた関係を重要視する
「破綻主義」の傾向にあるからです。

お子さんの親権に関してですが、
調停や裁判で親権を決める際には子の利益や福祉が最重要視されます。
一番問題なの生活環境、経済力ということになりますが、
貴女の方も職場がおありのご様子ですし、
これまでもお子さんは貴女と生活されてきたようですので
生活環境も経済的にも問題がないといえるでしょう。

また実務の方も母親尊重です。
分娩の事実は重要ですし、子供にとって母親の存在は大切なものだからです。

もっとも、親権が特に問題になるのはお子さんが小学生以下の幼い場合です。
10歳を過ぎれば子供の意思が尊重されることもありますし、
15歳を過ぎると原則として子の意思が尊重されます。

いくら親が話し合いで父親を親権者と決めても
子供が母親のもとに逃げていく場合もあります。


また、親権、監護権は別々に定めることができます。
親権というのは子の財産管理、身上監護権及び法定代理権を含みますが、
この親権から身上監護権のみを切り離して、親権者と別に身上監護権者を決めることもできるのです(身上監護権とは子供の身の回りの世話をしたり、しつけ、教育をしたりすることです)。


親権はご主人様に渡しても、貴女が監護権をとることができれば、
今の環境のまま、お子さんは貴女の手もとで育てることができるのです。
親権は譲って監護権は貴女がとるなど、譲歩して選択しを広げてみれば、話し合いや調停で離婚がまとまるかもしれません。

最後に、今の彼との関係ですが、
貴女とお子さんの状況を理解し、支えてくださっているようで
良かったですね。

調停、完全別居後にお付き合いを開始しているようですので、
「不倫」にはならないと思われますが、
夫婦の破綻、別居の原因が彼との交際だと誤解されないようにしなければなりません。

夫婦の同居中から交際が始まっていて、破綻の原因が貴女の交際であると言いがかりを
つけられると離婚条件が悪くなりかねません。

おっしゃる通りお付き合いしている人がいることを理由に離婚を迫らないほうがよさそうですし、彼の存在も明らかにしないほうがよいかもしれませんね。


さらにご不明な点があれば、HPよりメールにて相談いただければと思います。

回答日時:2012年2月14日(火) 18:31 JST

ご丁寧な回答を下さいまして、ありがとうございます。親身に的確な答えをいただいて、とても嬉しく思いました。これからの話し合いの折に、大変参考になります。また何かありましたら、藤縄先生のHPから相談させていただきたいと思います。本当にありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-02-14 |

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藤縄 純子相談件数:55件
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