相談&回答 |
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回答プロ: 松浦 智昌
ご相談者:40代/女性
慰謝料、養育費、財産分与について相談させてください。私は理容業を営んでおります。従業員はなく一人です。夫とは再婚で私が9歳年上になります。子供は前夫との子供が24歳、夫との子供が6歳ですが、24歳の子は就職し県外で働いているため同居はしておりません。前夫とは今の夫との事が原因で9年前に婚しました。そのため養育費等は一切いただけませんでした。慰謝料も支払ってはいません。夫は飽きっぽい性格で結婚後7年目になりますが転職を4度繰り返し、今の職場もまだ半年にしかなりません。転職するたびに収入が減り、24歳の子供が大学に入っている間、多額の借金をしてしまいました。。店の収入も、出産期間の休店や子供の病院など臨時休業日が多くなりお客様も急激に減ってしまいました。夫はそれを返済するために夜もバイトをしてくれましたが、先月になりもう限界!もう働くのが嫌だと、一人実家に帰ってしまいました。その後実家の両親と3人で訪れ、借金女とは一緒に暮らせないので離婚してほしいといってきました。借金借金と言うけれど、夫の転職による収入減と子供の学費で作った借金であり、私一人がギャンブルなどに使ったわけではありません。夫の意思は固く戻ってくる考えはもうないようです。借金は約800万円位あります。お伺いしたのは、?この借金は離婚した場合、今後私一人で返済していかなければならないのでしょうか??店の売り上げは月平均4〜5万円くらいしかありません。夫の収入は年間240万円くらいです。離婚した場合養育費はどれ位請求できるでしょうか??慰謝料はどれ位が妥当でしょうか?私としては、店の売り上げが減った分も考えてほしいのですが、無理なのでしょうか??現在夫は給料を入れてくれません。これでは生活が出来ません。何とか給料を渡してもらえる方法はないのでしょうか? ご相談をお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2008年4月15日(火) 01:19 JST | 閲覧件数: 4,653
さて、まず借金の件でございますが、
お聞きする限りのお話しでは、特にギャンブルやご自身のみの理由ではなく、
基本的には生活に関してできた借金ということになりますので、
どちらが借りたかどうかはあまり関係なく、夫婦で返済してゆくべきものになります。
ただ、額が大きいので、その内訳によっては、回答が変わってくる場合もございます。
また、首が回らなくなってからでは遅いですので、自己破産も検討された方がよい
場合もございます。
そして、養育費に関しては、養育費算表というのをご覧になったことがあるかも
しれませんが、そちらによると、2、3万円(多くても4万円)前後ということになり
ますけれど、
こちらの表というのは、杓子定規にみると上記程度を主張されてしまいますが、
基準はそうとしても、ご主人の年齢などからみて、アルバイトでもなんでももっと
稼げそうな場合は、それを予定して主張してもよいものです。
ですので、表の基準云々よりも、まずはご自身として欲しい額を提示し、
その額をベースにお話し合いをされてみてはと思います。
また、その際は、お子さんの中学や、高校、大学の進学時の入学金をどうされるかや、
お子さんの医療費等はどうするのかも話し合ってください。
ご主人は現状に耐え切れず実家に戻り、両親を連れてくるような、
大人になってもまだ自立しきれていない面がありますので、
決めた養育費も滞る可能性があります。
そういった危険がある場合は、約束内容は公正証書にされることをお勧めいたし
ます。
※公正証書--約束が破られた場合、裁判をすることなく、相手の財産を差し押さえ
強制的に約束内容を実現するもの。
そして、慰謝料についてですが、こちらは今お聞きする限りのお話しでは、
ご主人が任意に支払わない限りは、請求は難しいと思われます。
お金の話でいえば、財産分与という、夫婦である期間中に増えた財産を、
それぞれで分けるというものもありますが、借金をしている状況であれば、
財産がありませんので、こちらも難しいと言わざるを得ません。
ですので、基本的には、お金の話し合いでは、まずは養育費をしっかりと
取り決めるところに集中をされた方がよいのではないでしょうか。
そして、最後に生活費の件ですが、
離婚の話がでていたとしても、夫婦であることにかわりはありませんので、
婚姻費用(生活費&養育費)の請求をすることができます。
こちらは、収入の多い方が少ない方に支払うべきものですので、当然の権利として
主張することができますが、
話し合いで支払ってもらえない場合は、まず内容証明郵便で請求するか、
調停を申立てるかという話になります。
なお、なぜ内容証明で請求するかといえば、
婚姻費用というのは、支払ってもらえなかった過去の分も請求できるのですが、
その過去分というのは、請求をしたときからの分とされているため、
内容証明で請求をしておけば「請求されていない」としらを切られるのをさける
ことができます。
ただ、内容証明というのは、単に証拠が残る手紙ではありますが、
一度貰えば、なかなか夫婦の溝が埋まらなくなることがございますので、
離婚をされたくない場合には、なるべくお話し合いで決着がつけばと思います。
より詳しくお聞きになりたい場合は、弊事務所宛にメールいただければと思い
ます。
回答日時:2008年4月15日(火) 13:29 JSTお礼のコメントを書く
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