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事業所得で車を購入した場合

ご相談者:50代/男性

自営で金属加工の仕事をして5年になります。
先日、乗用車を自動車メーカーのローンで購入したのですが、この車は営業用と家事用を兼ねています。
この場合確定申告上の処理はどうすればいいのでしょうか。
減価償却資産として計上できるのでしょうか。
現在は青色で自分で申告しております。
ご回答よろしくお願い申し上げます。

50代/男性 | 日付:2009年2月 9日(月) 18:25 JST | 閲覧件数: 5,834

事業所得で車を購入した場合

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

個人の場合は法人と異なり、
車などは事業用と家事用の両方をご使用になる場合が良くあります。
その場合、事業用と家事用の割合を明確な数字に基づき決めていただき、
(例えば使用日数や距離などの割合)
それに基づいて減価償却費や車両関係費などを事業用分のみ経費に計上します。
これを事業専用割合といいます。

事業専用割合が70%の場合、
減価償却費が30万円、ガソリンや保険料などの車両関係費が年間15万円だとしますと
30万円×70%=21万円 減価償却費
15万円×70%=10万5千円 車両関係費
これが事業所得の計算上必要経費となります。

説明があまりうまくなくて申し訳ありません。

具体的な仕訳の方法はここではお伝えできませんが
ご了承ください。

以上 ご参考にしていただければ幸いです。


                  巻幡直美

回答日時:2009年2月12日(木) 11:56 JST

ご回答ありがとうございました。
ガソリン代等は従来から事業用と家事用を案分して経費に計上しております。
減価償却費についても、同様の考え方で良いのですね。

また何かご相談させてもらうことがあるとかと思いますが、その節はよろしくお願い申し上げます。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2009-02-12 |

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