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賃貸借入居前のキャンセル

ご相談者:40代/男性

はじめまして。賃貸マンションの契約キャンセルにかかわる返金についてご相談があります。賃貸マンションを契約する為、敷金2、礼金2、前家賃、火災保険、仲介手数料を振り込み契約書にサインしました。入居予定日の前日(鍵/契約書の受け渡し日)に当方の都合により契約をキャンセルしたい旨伝え入金分を全額返還して頂きたい事を伝えました。その時点では鍵の準備は出来ていたものの契約書には貸主のサインが無く契約書は完成しておりませんでした。
管理会社が言うには、敷金については返却できるが、礼金、前家賃については返金できないとのことでした。私としては入居日(引渡し日)前の為、また契約書も完成していない為全額返金してもらいたいのですが、事実私が申し込みをしてから2週間ほど募集を停止されていたため、その分の日割り家賃を保障分としてお支払いし、その他の敷金礼金前家賃は返金してほしい旨伝えたところそれは無理ということでした。(仲介手数料については仲介業者より返金を受けております)法的にみて返金要求は難しいのでしょうか?

40代/男性 | 日付:2008年11月29日(土) 13:06 JST | 閲覧件数: 5,165

キャンセル時の取扱い

佃 泰人

はじめまして。
賃貸借契約の解約に伴い、既に支払い済みの諸費用等に関する返金の有無の問題ですね。
契約締結の可否や法律的な判断等を求める場合は、弁護士への相談になると思いますので詳細な判断を求めるのであれば、是非、弁護士のほうにご相談下さい。

私の私見として述べさせていただきますので、ご参考になればと思います。
まず、本賃貸借契約が成立しているか否かであれば、私自身は、少なくとも契約が成立しているあるいは契約成立と信じるに値する行為(賃借人自身が署名押印している点)までがあったため、得られると期待する賃料1か月分相当の負担は、止むを得ないかなと感じています。
ご自身でも書かれている通り、募集を止めていた期間及びそれに対応する賃料の期間(それが半月か1ヶ月かは何の取り決めもありませんが・・・)のご負担は貸主・借主の公平を考えれば止むを得ないと思います。

契約書に貸主の署名捺印が無い場合でも、それは手続き上の問題であり、既に「貸す」「借りる」と言う点では合意が成立しているものと考えますし、その状況に至れば契約内容を成就させるべき義務が信義則上発生していると言うのも法律上あります。

ただ、どうしても都合によってはキャンセルしなければならない場合もあるのも現実です。
このような場合にどうするべきか?何処までの負担をすべきかは、やはり、その内容によって個々に異なってくるのが現実です。

本件で不思議なのは、仲介手数料を返金すると言うことです。仲介業者が契約の成立をしていないと言っているのと同じですから、そうであれば、礼金と前家賃を返金しない明確な理由を求めるのは自然な流れでしょう。であれば、前家賃は空き期間に対応しての賠償的な意味合いとしても、礼金は首を傾げます。
仲介業者には、契約が成立していないのであれば礼金に関しては返金に値すると言う旨の主張をされてはいかがでしょうか?
申し込みをしてからの2週間については、実際にご相談者本人が費用を振り込んだのが契約時であるならば、必要ないと考えます。申し込みをしても連帯保証人等の審査があるため、申し込み時に貸主が「貸しても良い」と言う形にはなっていないのが通常ではないでしょうか?
従って、契約書に署名押印したことでの1か月分の前家賃分についての負担はやむをえないと考えますが、礼金や募集を停止してことの期間に対応した損失と言うのは、私には疑問に感じます。

そのあたりを整理して、再度業者さんにぶつけてみてはいかがでしょうか?
ただ、既に諸費用を振込済みである場合、なかなか返金に応じてくれないのが現実です。粘り強く法律的根拠を相手方に確認しながら交渉してみてください。その際には電話だけでなく大変でしょうが、FAX等での文書を利用するなどの対応をお薦めします。

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回答日時:2008年11月30日(日) 13:00 JST

参考になりました。有難うございます。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2008-12-02 |

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佃 泰人相談件数:244件
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