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今は離婚している前夫が亡くなって

ご相談者:40代/女性

婚姻中に家を購入し、私は連帯債務者になっています。
今までは、前夫が1人で住み、ローンの支払いをしてきました。
家の権利が100分の1か、1000分の1あります(書類を見ないとはっきり分からないので・・)
残債は2900万位です。
連帯債務者の場合、申込人の前夫が亡くなっても私が支払わないといけないのでしょうか?
前夫の現在は結婚はしておらず、両親はなく、姉と母方の兄弟が居ます。
家を売る場合私の一存ではできないのでしょうか?
離婚の時、前夫が支払い出来なくなった場合はすみやかに家を出るという書類を弁護士の下交わしています。

40代/女性 | 日付:2014年8月19日(火) 10:51 JST | 閲覧件数: 1,665

前夫の死亡に伴う物件の売却

佃 泰人

ご相談いただきありがとうございます。
お返事が遅くなりましてすみません。
さて、ご相談の件ですが、連帯債務者として住宅ローンを契約していれば、基本的に支払い義務が発生すると考えます。
但し、この連帯債務に関して前夫が亡くなったことにより、相続が発生している状況ですので、前夫の持ち分や債務者としての立場も相続している可能性が高いと思われます。お子様はいなかったのでしょうか?
お子様は相続対象になると思いますが大丈夫ですか?
前夫の支払い分は相続により相続人が引き継ぎますが、連帯債務者としての地位・立場はそのまま残ると思いますので、支払い請求等が来る可能性があると思います。
ただ、住宅ローンの場合、前夫において住宅ローンの借り入れの際に「団体信用生命保険」に加入させられていると思いますが、いかがですか?
死亡時に住宅ローンの返済ができるよう死亡保障の保険のことです。
これに加入しているのが普通ですが、入っていればローンの心配はないかもしれません。

さて、売却に関しては、マンションの所有権も相続により相続人に移転していると考えられます。
相談者が、現在も持分を共有(登記名義が存在している状態)しているのなら、売却にあたりこれらの相続人と話さないといけないし、共有者全員の合意が必要になるのが普通です。
あなたと他の相続人との共有状態ですから、あなたの持ち分だけを単独で売却できなくもないですが、一般的にはあまりありません。

一度、きちんと相談された方がよろしいかとは思います。

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回答日時:2014年8月28日(木) 12:45 JSTお礼のコメントを書く

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