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前妻の子に相続させないようにするには

ご相談者:30代/女性

こんにちは まだまだ先の話だとは思いますが心配でご相談させてもらいます。
 夫は前妻と駆け落ち的な結婚をして親から縁を切られていました。3人の子供をもうけて住宅を建てていたりと現在その住宅ローンと養育費を払っています。
現在は夫との間に1人子供がおりまして夫の両親と二世帯同居しており、いずれは同居してご両親をみさせてもらいますし、後をついでやっていきます。当然前妻と子供たちは夫の籍には入ってません。法律的にはやはり前妻の子にも相続する権利があるのですよね。どうしたら相続権を無くせるでしょうか。夫のご両親が築いてきたものをご両親を侮辱していた前妻の子に分配などありえません。家を守っていきたいので、前妻のいいようにはされたくありません。どうか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2011年2月25日(金) 14:01 JST | 閲覧件数: 6,026

法的解決の手法と、感情のうっ憤解消手法は別物

松下 豊太郎

現状分析
1.ご主人は離婚時の約束をきちんと守り、相談者さんと再婚生活をしておられる誠実な方だと思われます。
2.離婚すれば夫婦は他人に戻りますが、血縁の親子の縁は継続するというのが法の定めです。
対応策
1.ご主人が「前妻の子には遺留分相当額のみ相続させる」といった主旨の遺言書を作成すれば、法定相続分の半分とすることが可能ですが、これは相談者さんではなく、ご主人の判断です。
2.また上記のような法的解決の手法と、感情的なうっ憤の解消手法は別物です。相談者さんご自身の感情的なコントロールについては、カウンセリング手法が有効かもしれません。

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回答日時:2011年2月28日(月) 11:10 JST

自分ではローンや養育費を払っていくことに理解していたつもりでしたが
自分でも気づかない精神的にというかかなりの鬱憤があるような気がします。
いろいろ落ち着いて考えてみます。
ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-02-28 |

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