相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
はじめまして。30代半ばです。現在の会社は中小企業で親族経営の製造業です。
残業は少ないのですが、時間外労働はタイムカードから計算されるのではなく前年実績から算出して12で割ったものが毎月の固定費として支給されています。
最近、それが問題にあると指摘されたらしく、明細書が変わりました。ただ、「職務手当て」が少なくなっており、よく計算すると引かれた分が「残業手当」にプラスされただけでした。つまり、給料そのものは変動ありません。むしろ、見直される前の月額報酬算定基準で保険料だけ上がったような感じです。
知人や親に相談すると「それはおかしいのではないか?」と口を揃えています。
勤務は、朝8時30分〜17時までですが、昼休みは50分しかなく、年間休日は平均94日です。
入社したときは97日でしたが、年々減ってきています。職安には「変動性勤務」と申告しているようです。
これは、正しいのでしょうか?この先も週休2日制導入はなさそうで、不景気もあり下手をすれば給料も下げられるかも知れません。
30代/女性 | 日付:2008年10月 3日(金) 22:04 JST | 閲覧件数: 1,850
はじめまして。
お勤め先は、残業手当について、毎月固定払いとしているようですが、これについては、一定の基準を満たしていれば、労基法上の問題は生じないこととなっております。
一定の基準とは、「?残業手当相当部分をそれ以外の賃金部分から明確に区別することができること」「?実際に行われた時間外労働時間で計算した場合の残業手当の額が、固定額を上回った場合にその差額を支払うこと」ですが、?については問題ないのでしょうか?
ご相談内容からは、具体的にどのように明細書の内容が変わったのかがわかりませので、はっきりとは申し上げられませんが、「職務手当て」と「残業手当」がどちらも固定額が支払われていて、給与総額では減額がなくとも、賞与や退職金などの算定上減額が生じるなどの場合は、不利益変更であると言えると思います。
休憩時間については、労基法上、労働時間が6時間超8時間以内であれば、45分以上与えれば良いこととなっていますが、所定労働時間が8時間以内と定められていても、残業をした日にたまたま8時間を超えた場合には、その日については1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。
休日については、「変動制勤務」というのが何を指すのかわかりませんが、「変形労働時間制」の事を指すのであれば、これについては労基法で定められた制度であるため、所管は労働基準監督署になり、この制度を導入する場合は、会社と労働者との間で労使協定が締結されていることが必要となります。
いずれについても、一度お勤め先の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。
回答日時:2008年10月 5日(日) 11:19 JSTお礼のコメントを書く
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