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回答プロ: 後藤 正義
ご相談者:30代/女性
今の夫と結婚する前、別の男性との間にできた子供を産みました。
夫は未婚の母である私を受け入れてくれて、納得の上で私と結婚したはずでした。
はじめはこの子をかわいがってくれていましたが、やがて自分の子が生まれると、何かと下の子ばかりをかわいがるようになりました。
連れ子の育児のことで対立することも多く、他人の子を育ててあげてるんだから、というような態度に私も腹が立ちこのままだと、ますます夫婦の溝が広がるばかりです。
別居や離婚も考えています。
もし別れた場合、今の夫に連れ子の養育費を請求できるのでしょうか。
なお、この子の父親には妻子がいます。アドバイスをお願いします。
30代/女性 | 日付:2007年11月19日(月) 11:13 JST | 閲覧件数: 3,996
夫が、あなたの連れ子をかわいがれないというのには、口には出せないわだかまりがあるのかもしれません。
過去には連れ子を承知であなたを愛してくれたご主人なのですから、別居か離婚かということを考える前に、もっと本音で話し合ってみたらどうでしょうか。
少なくともご主人の口から直接本当の理由くらいは聞いておくべきです。それが二人だけの話し合いでは困難なようでしたら、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てて、話し合うという方法もあります。
養育費に関しては、連れ子と夫とが養子縁組をしていなければ、法的には実の父に請求することになります。
いまだ認知されていない場合は認知請求をした上でのことになります。
仮に離婚ということになったとしても、下の子をどちらが育て親権をどうするか、養育費の金額、財産分与や慰謝料など、詰めなければならない問題はたくさんありますね。
話がつかず法律的解決が必要となった場合には、まず家庭裁判所内にある相談窓口を訪ねてみましょう。
回答日時:2007年11月19日(月) 11:13 JSTお礼のコメントを書く
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