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離婚と住所変更

ご相談者:40代/女性

お忙しい所、よろしくお願いいたします。

義妹夫婦について 協議離婚に入ってます。
私たち夫婦は立会人と言うことで 間に入ってます。

義妹夫婦についてこれまでの経緯ですが、
・10年ほど前より不仲
・2年前から義弟の単身赴任を契機に別居
・お互いに不貞はなし
・離婚後 持ち家には義妹と二男が住む(二男病気のため 通院等で今の環境を変えたくない)
・ローンは引き続き義弟、家の名義も義弟(残債務の方が住宅価値より若干多いので、
義妹にすれば財産分与)
・義弟も二男の事は大変心配しているので ローン完済後は二男に譲渡しても言いという
・義妹は看護師ですが、二男の事もありパートとしての看護師で働いている
・義弟は公務員

この場合、
○義弟はローンを抱えて別に住む事になるので、銀行や共済に承諾を得なければならないですよね?
○また、離婚後住民票も変更しないといけないですよね?

ですが義妹や私達に、
”離婚を理由に債務を背負った者の住民票変更の件は、かなりハードルが高く、1月○日以降でないと、公務員共済組合と協議できません。本局厚生課にも極めて特異な事例と言われ、共済組合長(大臣)決済になる可能性もあるので、時間を要す”(送られてきたFAX原文)
と言ってきました。

ローンの為に 住所変更出来ないのでしょうか?
離婚後住所変更しないと 選挙や自動車税・固定資産税等の通知も行かないと思うのですが・・・

ちなみに 今までローンが遅れた事もなく、離婚後も子供の為にも支払い続けると約束してくれてます。
(公正証書にするつもりです)

お時間を取らせて申し訳ありませんが どうぞよろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2011年1月28日(金) 13:52 JST | 閲覧件数: 3,990

最悪の事態を想定した対応を検討されますように

松下 豊太郎

住宅ローンと住民登録に関係について
通常住宅ローンは、購入者が自ら居住する住宅が融資対象です。
したがって、購入者本人が居住しない場合は残額を一括返済するというのが原則です。

住宅ローン残高のある住居の離婚時の取り扱いについて
離婚後も従来どおり返済が継続される保証がなく、延滞すると抵当権に基づき競売となり、住居を失う可能性が残ります。

離婚に伴う財産分与、養育費負担については最悪に事態を想定した対応を検討するようおすすめします。

このように、個人情報を含む具体的な経緯や現況を精査し検証し、対処法を考える必要があり、公開相談で一発回答できる事案でないことをご理解ください。

離婚手続、住宅ローン実務に詳しい専門家のアドバイスを受け対処されるのがよいでしょう。当事務所でも対応可能ですが、地域的事情を考慮すると下記データを参照され、最寄の方をさがす選択肢、紹介を受ける選択肢が便利かもしれません。

兵庫県行政書士会 078-371-6361 http://www.hyogokai.or.jp/

ご相談事項がスムースに解決できますよう願っております。

このプロに有料相談

回答日時:2011年1月28日(金) 14:57 JST

早速のご回答 ありがとうございました。

義妹夫婦に 自分達で解決できないときは 
ちゃんと専門家に相談しなさいと 連絡いたしました。

厳しいですが、本当に当人同士がもっと向かい合わないといけませんもんね。
私たちも 相談を受けた限り これからも力になっていきたいと思ってます。

忙しい中、ありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2011-01-31 |

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