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借地、持ち家物件の悩み

ご相談者:40代/男性

はじめまして。
家内の実家が5年前まで市場(何軒もの小売店が集合したもの)で
商売をやってました。
土地は借地で、店舗は持ちものです。
数年前に義母が亡くなり店舗を閉めたのですが、父が健在なので
土地代を払ってきました。
ところが、父が認知症が発病し、それなりの施設に入らなければならず
土地代を娘達が払っています。
もし、父が他界した場合も土地代は払い続けなければならないのでしょうか?
また子の代が終わっても、孫の代まで発生するのでしょうか?
健在の父には娘2人で、男で家を継ぐものがいません。
また、市場のほうも集合しているので、1軒だけ取り壊しができません。
宜しかったらいいアドバイスお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2009年9月 1日(火) 18:10 JST | 閲覧件数: 4,618

借地上の連棟する家屋

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

借地上の建物に関するご相談ですね。

まず、お父様に不測の事態が生じた場合は、その借地権も含めお父様の資産や負債を相続すると言う状況が発生してきます。

その建物と建物のための土地利用権である借地権も相続することで、土地所有者に対して、賃料の支払義務が発生してきます。
基本的に相続し、建物が存在し土地利用権を有している限り賃料の支払義務が発生してきます。子や孫の代にまで相続していけば、賃料は発生します。

お父様の奥様(配偶者)が既にお亡くなりになっていれば、相続人はお子様である「娘さん」の二人になります。
その娘さんに相続が発生すれば「配偶者とその子供」が次の相続人予定です。

相続されていく限り、建物が残っている限り、土地を借りている間は賃料が発生します。

このような状況の場合は、やはり、借地権付建物として「売却」、あるいは建物を取り壊して借地権の解除(地主との契約終了)と言った状況にするのが必要になると考えます!

現況が、一軒家でなくテラスハウスのような連棟形式の建物であれば、一区画だけ取り壊すことも難しいかもしれません。
基本的な方法としては、左右いずれかの方に購入していただくのが一番よろしいと思います。
また、全体での建替え等も有り得ますが、状況がわかりませんし、個人でそこまでやるのはかなり大変でしょうから、左右の方にご購入いただくか、地主さんに借地権をお返ししたいと相談されてみてはいかがでしょうか?

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回答日時:2009年9月 2日(水) 15:19 JST

佃先生、早速のお返事ありがとうございます。
大変参考になり、色々な可能性がみえて大助かりです。 
また苦難にあった時、相談に伺いたいと思いますので
その折は宜しくお願いします。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-09-05 |

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佃 泰人相談件数:244件
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