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海外企業での日本人の日本在住勤務につきまして

ご相談者:40代/男性

すみません、41歳の男性です。

友人の紹介で中国で会社を経営している人を紹介されました。

中国(大連市)で去年の9月に法人登記してあります。

出資者は日本人の方で名目上は中国人を代理登記してあります。

自分は日本人の代表者の方に頼まれて業務に携わっていました。

給与を5万払うといわれましたが念のために正社員雇用契約書を交わしてもらいました。

内容は雇い側の会社名と代表者名、雇用され側の自分の名前、基本給、必要経費の前渡、支払日などが主です。

労働基準監督署の方に聞きましたら、日本で働いていれば賃金の支払いの対象になるということでしたが、中国で正式に正社員登録や雇用契約をむすんでいませんのでこの場合契約書は無効でしょうか?

海外の会社を日本人が日本で勤務し、雇用関係を法的に有効にするにはどの様な方法があるのでしょうか?

実際に代表者の方に中国で正式に手続きをしていただいたり、日本の労働監督基準所できちんと登録をして雇用していただかないといけないでしょうか?

素人ですのでよろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2010年1月 7日(木) 16:51 JST | 閲覧件数: 4,179

納税は国民の義務です。

水野 達彦

ご連絡ありがとうございます。

ご相談の文章を拝読させていただきましたが、不明瞭な点が多く的を得たご回答になるか分かりませんが、その点はご容赦ください。

>中国で正式に正社員登録や雇用契約をむすんでいませんのでこの場合契約書は無効でしょうか?

中国で結ぼうが、日本で結ぼうが契約書が無効になることはありません。ご安心ください。

>海外の会社を日本人が日本で勤務し、雇用関係を法的に有効にするにはどの様な方法があるのでしょうか?

中国にある会社が日本で働く日本人と契約を結んでも、雇用関係は有効に成立します。
労基署の方は、「日本で働いているのであれば日本で税金を納めなさいよ」と言っているのだと推察しますが、これを中国でするというのは難しいでしょう。
日本で所得を得て、日本に住所を置いているのですから、所得税を納め、住民税を払うのは国民として当然の義務です。憲法第30条にも「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」とあります。中国で働いているのであれば話は違ってきますが。

給与の5万というのは、「円」ですか?それとも「元」ですか?どちらにせよ、納税は日本ですることになるのでしょうから、きちんと確定申告をするべきだと思います。
この辺のことについては専門外ですので、社労士さん(特に「元」払いであれば、中国の会社が確認する必要があるでしょう。)や税理士さんにお問い合わせください。

簡単ではありますが、回答に変えさせていただきます。

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この回答はご相談内容を基に作成したものであり、あくまで参考としていただくためのものです。
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回答日時:2010年1月10日(日) 23:07 JST

説明不足ですみません。

基本的なことは分かりました。

給与は日本円で5万円です。

もちろん、日本で働いて日本に住んでいますのできちんと確定申告します。

ありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-01-11 |

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水野 達彦相談件数:14件
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