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転職したいが、会社を辞められない。

ご相談者:30代/男性

転職を考えているのですが、現在勤務している会社が、私の退職を認めてくれる雰囲気がありません。
一般的なところで、労働者が雇用側に対し、退職を認めさせることのできる法的根拠や主張方法のようなものはあるのでしょうか?

30代/男性 | 日付:2008年6月 1日(日) 23:43 JST | 閲覧件数: 3,148

期間の定めのない契約であれば、退職の申入れ後2週間を経過すると退職の効力が生じることとなります。

際 慶子

民法第627条では期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると退職の効力が生じることとなります。
但し、遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制の場合は、賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することとなり、また、賃金計算期間の後半に退職を申し入れた場合は、次期の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。

会社側は就業規則や労働契約で、退職の予告期間について「退職の1ヶ月前まで」と定めることもできますので、可能であればその定めに従って退職届を提出することが望ましいですが、完全月給制でない場合は、会社側の承諾がなくとも退職届を提出してから2週間が経過した時点で、退職の効力は生じます。
会社側とよく話し合った上で、2週間以上(※完全月給制の場合で賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は申入れの日から当月末日までの日数、後半に申入れた場合は申し入れの日から当月末日までの日数+次月の日数)の予告期間をおいて退職する旨を伝え、それでも辞めさせてもらえない状況であれば、2週間以上(※同じ)経過した日を退職日とする退職届を提出し、退職日で契約解除とすることはやむを得ないと思われます。

回答日時:2008年6月 2日(月) 20:46 JSTお礼のコメントを書く

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