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社員に休みを取らせず、健康診断も実施していないが

ご相談者:40代/女性

はじめまして
施設勤務の介護士です
相談内容は
勤務時間について
うちの施設の社員が
自分の意志で毎日勤務に出てきてます
半年以上
休みなしです。
無論トップも知ってのこと
県の監査等はなんとか通っていますが
ばれたらどうなりますか
この施設に影響が出たら
入居者が困るのではと思い
相談しました
なんとか休みを取らせたいのですが
ばれることはないから大丈夫だと
所属長は言ってます
あと確かこのような施設の場合
社員の健康診断は年2回実施しなければいけないと思ったのですが
やってません
医療法人の施設です
休みなく出勤している社員の
精神状態も心配です
ばれたら
法的にどのような処罰になるのか
教えてください

40代/女性 | 日付:2009年1月 1日(木) 00:11 JST | 閲覧件数: 2,396

経営トップや管理職の意識改革を早急に進める必要があります。

際 慶子

労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日(または4週間を通じ4日以上の休日)を与えなければならない。」と定めており、これに違反した場合、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
また、労働安全衛生法第66条では、年1回の定期健康診断等に関する事業者の義務を定めており、これに違反した場合、50万円以下の罰金に処せられます。
半年間休み無しで労働している事を使用者が知っていながら黙認しているのであれば、「社員が勝手にやっている」と言う事で法的な責任を免れる事はできません。ばれるばれないの問題ではなく、会社として最低限の義務を果たしておらずその事について何らの危機感も有していない事が問題なのだと思います。
法違反が発覚した場合の処罰はもちろんですが、過酷な労働をさせられた労働者が過労により疾病を発症し、あるいは自殺をした場合の使用者の責任は非常に重く、民事で裁かれた場合は、多額の損害賠償責任を負う事となります。なにより、社員が心身共に健康に働く事ができない職場環境が放置された場合、将来的に優秀な人材を失う事となり、会社経営にとって多大な損失を生じさせる結果となるのではないでしょうか。
貴方が会社内部においてどのような権限を有しているのかはわかりませんが、まずは経営トップや管理職の意識改革を早急に進める必要があると思います。貴方や社員の方が何を訴えても聞く耳をもたないようであれば、労働基準監督署に申告する事もやむを得ないと思います。

回答日時:2009年1月 4日(日) 11:18 JST

有難うございました。
まずは事業主と話をします。

介護業界では、人員不足から過剰勤務が当たり前のようになっていますが
精神的に余裕のない介護職員は
認知のケアが出来ないと痛感しています。
事故が起こる前にきちんと話し合うようにいたします。

わかりやすい説明を
有難うございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-01-07 |

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