相談&回答

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年次有給休暇消化分の賃金を支払ってもらえない。

ご相談者:20代/女性

はじめまして、
私はメロと言います。

2月で辞めたバイトの事で相談なのですが、


2月でバイトをやめる際に有給が私には7日分残っていました
そこで3月に有給を消化してその後に退職手続きをと申し出たところ

副店長にいいよ!分かったっとちゃんと了承も得て
辞める最後の日にもちゃんと確認して退職をしたのですが

副店長が手続きを忘れてしまい有給が入らなかったのです
どうしても納得のいかない私はバイトの後輩に頼んで
入ってないから何とかして欲しいと頼んでもらっていたのです

「手続きに時間がかかるからちょっと遅れるケド5月の給料日には入るよ」

って言ってたと後輩から聞いたので今月確認してみても
やはり入っていませんでした。

そこで私は再度後輩にどうなっているのか聞いて欲しいと頼んだので

副店長と店長に聞いてもらって
来た答えが

「辞めてから1ヶ月以上も経ってるし在籍記録が残ってないから無理」

とのことでした。

私はやめる際に何度も確認をしたしその店も4年以上も続けていて
確かにあんまり沢山の有給が無かったとしても
辞めるときに使おうと思ってた有給では給料は支払われないで抹消
店側のミスでこっちは有給が入ってないと
気づいた時から連絡していたのに

店の店長からも副店長からも謝罪はないし

こんなのってありなのでしょうか・・・

長い間勤務していた店なだけあって怒りが収まりません。

20代/女性 | 日付:2008年5月23日(金) 08:57 JST | 閲覧件数: 2,045

会社側の対応にらちがあかなければ、監督署などに相談しましょう。

際 慶子

メロさん、こんにちは。

年次有給休暇(年休)とは、労働者が勤続年数や出勤率を満たした時に、法律上当然に発生するもので、会社が許可して与えるものではありません。
ですから、メロさんが、「○月○日から○月○日まで年休を使いたい」と請求すれば良く、休む理由を会社に対して告げる必要も、会社の許可を得る必要もないわけです。

会社は年休の請求があった時に、時季変更権(その日に休まれると事業の正常な運営に支障が生じるときに、年休取得日を変更して他の時季に与えることができる権利)を行使することができますが、退職しようとする労働者が年休の残日数を取得することを見込んで退職日を定め、退職日当日までの日数を、付与された年休にあてた場合は、「他の時季に与える」ことができないので、時季変更権を行使することはできないということになります。

メロさんが退職日について会社側と調整済みで、7日間の年休を消化しきった日を退職日として退職したいと申し出ている場合、会社側が時季変更権を行使して取得日を変更することはできず、メロさんは申し出どおり年休を消化することができるわけです。

ところで一つ問題になるのは、メロさんがいつ退職をしたのかということです。
上記からわかりますように、年休が消化できるのは、労働契約が継続している状態(退職前)についてですので、退職してしまった後に、年休を消化することはできないということになります。
2月末日に辞める予定だが、7日間の年休を消化したいので、退職日は「3月7日」とした場合は問題がないのですが、退職日が「2月末日」になっていた場合は、3月以降は年休の消化ができないということになります。

在籍記録がないというのは、おそらくメロさんは2月末日付の退職扱いになっており、3月以降は労働契約関係がないので年休取得はできないということだと思いますが、これについては、退職前に副店長に対して残りの年休を消化したいということをはっきりと申し出ているわけですし、実質的には3月7日が退職日になるという認識が副店長にもあったと考えられますので、7日分について賃金を請求することができると思われます。

いずれにしても、メロさんがいくら請求しても、店長や副店長の対応がらちがあかないものであれば、アルバイト先の本社人事部に相談するなどした方が良いでしょう。
人事部など相談できる所がなかったり、相談したが取り合ってもらえないなどの場合は、アルバイト先の住所を管轄する労働基準監督署に相談してみて下さい。その際、雇用契約書や給与明細、勤務日の記録、当時の経緯や店長や副店長の対応の記録、年休残日数のわかるもの等があれば持参すると良いでしょう。

回答日時:2008年5月24日(土) 13:23 JSTお礼のコメントを書く

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