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時給の減額か自主退職を求められている

ご相談者:50代/男性

初めましてニックネームversus5vs5と申します。私の会社の事で御相談したいと思います。
早速ですが、私は今の会社に転職して8年目になります。当初は給料を月給で貰っていました。しかし、2年目ぐらいから通告があり、1部の本社社員を除き、一般社員は時給に変更されてしまいました。当時は平均時給1500円で、月給の時と額面では変わらず、待遇も変わらないという事で、特に大きな反対はなかったようです。それから数年、会社は、世間の時給は1200円が相場とし、時給1500円の人に対して、自己退職を勧めたり、減給を自己申告させる等で処分してきました。最近、私にもそのお鉢が回ってきたようで、セクハラや嫌がらせを受けています。自己退職や減給の自己申告を受け入れなければならないのでしょうか。いい対応策を教えて下さい。また、会社はワーキングシェアーで人数を増やし、社員の労働時間数を減らすことにより、社会保険の負担が軽減されるとしています。そんな事が可能なのでしょうか。分からない事ばかりです。よろしくお願い致します。

50代/男性 | 日付:2009年6月13日(土) 19:09 JST | 閲覧件数: 5,211

退職勧奨に応じるか否かは労働者の自由ですから、退職の意思がなければ、その旨はっきりと通知しましょう。

際 慶子

こんにちは。時給の減額については、労働条件の不利益変更にあたり、原則労働者の同意なく、会社が一方的にこれを行う事は許されません。退職勧奨は、会社からの、労働者に対する退職の申し入れですが、これに応じるか否かは労働者の自由ですから、退職の意思がなければ、その旨はっきりと通知する必要があります。給与減額や退職勧奨に同意しない旨の意思通知は極力文書で行い、自身でコピーを保持するようにしましょう。
会社の求めに応じて、退職届を出してしまうと、それを撤回する事は大変困難ですので、ご注意ください。
意思表示をした事で、さらに不利益な行為をされたり、執拗な退職強要を受けた場合は、そのような行為の差し止めや、労働者である事の確認を求め、あるいは精神的被害に対して慰謝料請求するという事も可能です。
セクハラや嫌がらせを受けていると言う事ですが、セクハラにより雇用不安を与える事や、職場環境の悪化は違法不当な行為となり、男女雇用機会均等法上、事業主に責任を求めています。
最近の景気停滞により、企業内でのワーキングシェアは有効な雇用確保の手段として捉えられていますが、これを取り入れる事により、賃金減額などの不利益が生じる事となる場合、会社は一方的にこれを導入するという事は出来ないと解されます。労働時間を削減する事で、賃金額を減らしたり、社会保険の被保険者資格を喪失させる事で、会社側の毎月の保険料を削減するという事だと思いますが、ワーキングシェアの導入が理由であれば、こういった事が必ずまかり通るというわけではありません。

回答日時:2009年6月14日(日) 13:35 JST

的確な回答有難う御座いました。職場環境や雇用問題は、最近、他人事では無くなってきています。
先生には、これからも相談に乗って頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2009-06-16 |

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