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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/男性
はじめまして、よろしくお願いします
残業請求ですが、行き詰ってます。
もう、他に方法はないでしょうか?
今までの経緯を書きます
1月半ばに退職
↓
2月に行政書士に内容証明を書いてもらい会社へ送付
↓
同月に会社から一切、返事がなく
社会保険労務士、立会いで
労働監督署に申告し・是正勧告を
お願いしました
↓
3月、監督署から連絡があり
是正勧告はしたとの
その時に監督官から言われたのが
「会社側は払う気は一切ないので、やるなら早く民事で進めた方がいい
会社は全て、弁護士に任せる」
との事でした。
正直、監督官からこんな言葉が出てくるとは思わなかったです
この監督官全くやる気がありません
↓
現在、行政書士・社会保険労務士に相談したところ
もう、監督署はやる気がないのでここまでです。
あとは訴訟でやるか・ユニオンでやるか
と、言われました。
社会保険労務士いわく、あっせん・労働審判は時間と資金の無駄とのこと
金額が140万円以上なので民事訴訟で・・。
訴訟をやれば、勝てるとは言われてました
昨日の新聞で東和システムの記事を読み
ほぼ同じで、私も名ばかり管理者です(決定権のない)
そこで次は弁護士です
着手金として前金の30万円いるといわれ
用意できないなら、このままあきらめるしかない
との事です
あきらめるべき、なんでしょうか
もう、手はないでしょうか
駄目もとでも、あっせん・労働審判するべきでしょうか
最終的には、やはり資金力ですか
よろしく、お願いします。
30代/男性 | 日付:2009年3月11日(水) 14:12 JST | 閲覧件数: 1,312
こんにちは。貴方の場合、単純に残業代の不払いという事で、労基法違反として取り扱えるという事ではなく、残業代請求の前提として、管理監督者にあたらないと認められなければならないという点が、解決を困難にさせている原因であると考えます。
ご相談された社会保険労務士が、「あっせん・労働審判は時間と資金の無駄」と言われたようですが、確かにあっせんとは双方の任意の話し合いによる解決ですから、今回のように会社側が話合いをする気がないような場合には、あまり得策とは言えないかもしれません。
しかしながら、労働審判は、あっせんと違い、当事者を強制出頭させる事ができますから、相手が出席しなかった場合にも手続きを進める事ができます。審判の結果に対し、会社から異議の申し立てがあれば通常訴訟に移行する事になりますが、解決率8割という数字を見る限りは、必ずしも時間と資金の無駄とは言えないと思います。労働審判の手続きは、通常弁護士に依頼する事になりますから、確かに費用がかかる点では二の足を踏んでしまうかもしれません。着手金30万円というのが相場なのかどうかはわかりませんが、本当に貴方の身になって解決にあたってくれる代理人を探す事が重要だと思います。
労働問題に親身に取り組んでいる弁護士も多いですから、信頼できる代理人を探して良くご相談ください。
回答日時:2009年3月12日(木) 11:48 JSTお礼のコメントを書く
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