相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
高校で教員をしております。私の経験を聞いてください。そして、それがハラスメントになるかどうか、教えていただきたいのです。(私はもちろん、ハラスメントになると思っているのですが)
男性教員が女子生徒に対する指導(スカートをはいているのに、足を広げて座っていた生徒に対して注意する目的)と称して「つっこむぞ」と怒鳴るということ。また、自分はきちんとした指導をしているということをいうがために女性教員の前で「おれは『つっこむぞ』と怒鳴るからな」と発言する行為。以上の行為は生徒に対しても、女性教員に対しても、セクハラになるのではないかと私は感じました。しかし、その時はあまりのことになにも言えなかったのです。その発言について異議をとなえるべきであったとおもうのですが、日頃から職員室ないでも怒鳴り散らすその教員が怖くて私はなにも言えなかったのです。以上の発言はすべて職員室でなされたものです。そして、非常にお恥ずかしい事ですが、私の勤務校ではこのような男性教員が少なからず存在し、他の教員に相談することもできなかったのです。どのような対応をするべきであったと先生はお考えになりますか。お答えをよろしくお願いします
30代/女性 | 日付:2009年2月17日(火) 00:25 JST | 閲覧件数: 1,756
こんにちは。ご相談内容、拝見しました。
ある言動について、それがセクハラにあたるか否かは、行為を受けた本人の主観による所が大きいのですが、客観的に見ても明らかに大多数の人間が不快に思うような性的な言動はセクハラにあたります。
足を広げて座っていた生徒に対して注意する目的と称して「つっこむぞ」と怒鳴るという行為は間違いなく、客観的に見ても明らかに大多数の人間が不快に思うような性的な言動であると言えるでしょう。
その男性教員は日頃から気性が荒く、注意する事ができなかったという事ですが、注意した時の相手の対応や、その後も同じ職場で過ごす事を考えた場合に、二の足を踏んでしまうのは仕方のないことです。
こういった行為を自制させるためには、「それはセクハラですよ」とはっきりと言う事が必要である事も確かですが、それを一人の労働者の責任で行わせるのは酷ですし、そもそもこのような許し難い言動がある事を知りながら、学校側が放置し職場環境を悪化させている場合は、職場環境配慮義務違反となり、民事上の責任を負う事となります。
男女雇用機会均等法では、セクハラを防止するために、事業主に対し、9つの措置を講じるよう定めており、セクハラのない職場環境を保持するよう求めています。
貴方の学校が公立であって、貴方が公務員である場合は、男女雇用機会均等法の適用は受けませんから、こういった問題の解決に当たるのは総務人事部等の相談窓口となっており、同様の措置を講じるよう要請されているはずですから、まずはそちらにご相談ください。
貴方の学校が私立であれば、一般企業同様、男女雇用機会均等法の適用を受けますから、学校側に改善を要求しても埒があかないようであれば、学校所在地を管轄する都道府県労働局の雇用均等室に行政指導を求めることも一つの方法です。
回答日時:2009年2月19日(木) 00:36 JSTお礼のコメントを書く
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