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住宅ローン

ご相談者:40代/女性

はじめまして。
現在の自宅についてお聞きしたいのですが、
もし夫の経営する会社が倒産した場合、夫は自己破産することになりますが、
その場合、住宅ローンの連帯保証人である妻(専業主婦)は自己破産せずに、
個人再生で住宅ローンを今まで通り払っていき、自宅に住み続けることは可能でしょうか?
実際は、夫が払うか、必要であれば私(妻)も知り合いの会社に就職させてもらうことを考えています。

もしくは私(妻)も自己破産をして、任意売却からの「リースバック」で今後も自宅に
住み続けるという形は成り立つのでしょうか?

どうぞご回答よろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2012年9月22日(土) 01:51 JST | 閲覧件数: 2,372

住宅ローンについて

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

まず、ご主人が自営業か何かですかね?代表をしているので会社が倒産した場合、ご主人も併せて自己破産をするということですね?

ご主人が自己破産をしなければならないかどうかは分かりませんが、会社の借入とかについては、ご自宅に抵当権等の設定はされていないでしょうか?


会社関係の抵当権等の登記がない場合でも、自己破産するには、個人資産を売却しないと自己破産が認められないと思います。

ご主人名義のご自宅であれば、自己破産の段階でご自宅の売却という選択肢が出てきます。おそらく会社の債務については、経営者であるご主人が個人保証していると思いますので、請求は個人資産(ご自宅)にも及ぶものと思われます。

住宅ローンがついているご自宅ですから、会社関係の債権者がご自宅を競売にかけても、住宅ローンを貸している金融機関が一番抵当権者であれば、そこがほとんど持っていくことになります。
そのような状況で、会社関係の金融機関等が競売にかけるかどうかは分かりませんが、もしかけられれば、住宅ローンの金融機関は一括返済をしてくるので、個人再生等の話にはならないと思われます。


また、ご主人の自己破産が認められるためには、資産を売却していることが必要になると思われるので、連帯保証人であるご相談者様が住宅ローンの残債金額以上でご自宅を購入しないと、ご主人の自己破産は難しいと思います。

ここで問題なのは、ご自宅がご主人名義であることです。

住宅ローンの金融機関は、支払いが滞れば連帯保証人に一括返済を迫ってきますので、これを一括返済できなければ、ご相談者自身も、自己破産の手続きを取らなければならない状況が生じます。

ここで、あるタイミングで自ら売却(つまり任意売却)して住宅ローンを精算するという選択もあるでしょう。
この場合、自宅の購入者から「賃借して」住み続けるには、購入者が知り合いである等の一定条件が必要だと思われます。

まったくの第三者が賃借人付で物件を購入するかどうか不明だからです。

リースバックで居住を続けるには、一定の条件が必要と言うことです。

経営している会社が危ない状況であれば、個人資産等の内容については、きちんとした対策が必要です。
それは、しっかりと弁護士等と相談したうえで対策を講じないと、後でとんでもない目にあう可能性もありますので、信頼できる弁護士としっかり相談して実行するようにしてください。

会社の倒産となると、債権者も当然弁護士等を入れてくることになりますので、弁護士ときちんと相談することが必要だと思います。

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回答日時:2012年9月23日(日) 18:30 JST

早速のご回答、ありがとうございました。

言葉足らずで申し訳ありませんでした。
夫は社員数人の株式会社の社長をしていますが、自宅に抵当権は付いておりません。
素人考えですが債務の額がかなり大きいので、
もし倒産となった場合は自己破産しかないかなと思っている次第です。

自宅はおそらくオーバーローンなので、他の債権者には
回らないと思うのですが、やはり一括返済しかないのですね。
ローンは今まで一度も払えなかったことはなく、もし倒産したとしても
同じように払っていくことはできるので分割での道もあるのかなと思っていたのですが。。。

最近、リースバックを専門でしている会社などをネット上で見ますので、
そういった形もあり得るのかなと考えていました。

倒産の危険が高まってきた時は、なるべく早く弁護士さんに
相談した方がいいようですね。
疑問に思っていたことが明確になりました。
本当にありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-09-23 |

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