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退職後の傷病手当金受給についての質問

ご相談者:40代/女性

傷病手当金についての質問です。
うつ病のため実家で自宅療養中、実質病気休職も同然の身の上です。現在会社から給与が満額支給されているため、傷病手当金の申請はしていません。しかし、退職勧奨を受け、給与支給期間終了と同時に退職を余儀なくされます。病気が長期化しそうなので、給与の支給が終了する退職と同時に傷病手当金を受給したいと思っています。傷病手当金は支給開始日から最長1年6ヶ月受給できるそうですが、それはわたしの場合、申請が受理され受給が決まったときが支給開始日(このときはまだ給与が支払われている期間中。よって支給は当面なし)なのでしょうか、それとも、退職のよって給与が支払われなくなってから、最長1年6ヶ月傷病手当金が支払われるということのなのでしょうか?
ご教示いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

40代/女性 | 日付:2009年2月 2日(月) 12:35 JST | 閲覧件数: 2,492

支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月の期間です

際 慶子

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間(待期期間といいます)あった場合に、4日目以降、休んだ日に対して、一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。支給期間は、支給を開始した日(通常待期期間満了後の労務不能かつ報酬の支払いがなくなった日がこれにあたります)から数えて1年6か月の期間です。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

退職後に受給する場合には、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと、及び、資格を喪失した際に傷病手当金を受給していることが要件となりますので、注意が必要です。
つまり、3日間の待期期間の終了日が退職日であった場合、待期期間を満たしただけで、「資格を喪失した際に傷病手当金を受給していること」にはなりませんので、その後支給が受けられないという事になります。
3日間の待期期間については、報酬を受けていても構いませんが、退職日以降、傷病手当金の支給を受けようとすれば、3日間以外に最低1日の傷病による労務不能かつ報酬が支払われていない日があることが必要と言う事になります。

大変申し訳ないのですが、こちらは労働に関するトラブル等を扱っておりますので、これ以上詳しい内容をお知りになりたい場合は、会社の所在地を所轄する協会けんぽ(三重支部の連絡先は059−254−5509)にご確認ください。

回答日時:2009年2月 5日(木) 11:52 JST

本当にありがとうございます。
いろいろな本を読みあさりましたが、先生のように私の求めている情報をはっきりと書いているものはありませんでした。私の場合、非常に特殊なケースになりそうなので、詳しいことは協会けんぽに確認してみます。
お忙しい中、どうもありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-02-05 |

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