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転職のための引越し費用や交通費の支払いを約束したにもかかわらず、会社が支払ってくれない

ご相談者:30代/男性

私は31歳の会社員です

相談内容ですが、昨年に採用の内定を頂き、転職しました。

その当時は福岡県に家族で住んでいましたが、就業場所が愛知県の為に引っ越しを致しました。

入社の手続きの段階で引っ越し費用、交通費は支給しますので領収書を初出社時に持ってきて下さいと

言われ、引っ越し費用と交通費をカード決済で行いました。

しかし、出社当日に領収書を持って行ったのですが支払いされず、実は引っ越し費用も交通費も出ないか

もしれませんと言われ3週間経つ今も何の連絡も無く支払いされずカードの引き落としを迎えてしまいま

す。恥ずかしい話ですが、カードの引き落としに必要な40万円が無く大変困っています・・・

その影響で会社に対して信用を無くし、不安になり夜も眠れずに軽いうつ病の診断をうけてしまいまし

た・・・入社手続き時に引っ越し費用、交通費は出ないかもしれないと言われていれば転職していません

し、愛知県にはきておりません。どの様に解決したらよろしいでしょうか?

30代/男性 | 日付:2009年1月25日(日) 11:00 JST | 閲覧件数: 5,161

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができます

際 慶子

こんにちは。福岡からわざわざ引越しをされて転職されたのに、会社側の不誠実な対応にどれほどご心痛のことかと思います。
就業に係る引越し費用と交通費の支払いについては、口約束だけで、書面による確認は行わなかったのでしょうか?
口約束だけであれば、それが労働契約の内容であったか否かを立証するのは難しいのですが、労働契約は書面によらず、口頭だけでも成立します。
福岡と愛知という地理的状況からも、そもそも引越しをしなければ、転職先で労働をする事ができないという事は明白ですから、引越し費用と交通費の支払いは当初労働契約の一部として成立しており、その条件を含めて労働契約が締結されたと言えると思います。
労働契約締結時、支払うと言っていた引越し費用と交通費を会社が支払わないということですから、労働基準法第15条第2項「労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」という規定に則り、貴方は即時に契約解除の申出をすることができます。
同条第3項では、「就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」と定めていますので、会社を辞めて14日以内に福岡に帰郷する場合は、この規定に則り帰郷費用の負担を求める事ができます。
もし、今後その会社での就労を続ける意思がないのであれば、支払督促や少額訴訟などで金銭だけを求めるという手段もありますが、貴方はすでに愛知において、生活拠点を構えて就労している事情やご家族の事を考えた場合、簡単に会社を辞めて福岡に帰郷するという事も難しいのではないでしょうか。
そういった事情を良く考慮した上で、まずは会社の就業規則等に遠隔地からの採用についての費用の定めがあるかどうか確認し、あるいは他に同じような転職者がいればその方と一緒に、引越し費用と交通費の支払いについて会社と良く話合いをする事も一つの方法です。
会社が話合いに応じず、あるいは貴方に対して何らかの不利益を与えるような言動があれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

回答日時:2009年1月26日(月) 11:56 JSTお礼のコメントを書く

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