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雇用保険の受給について不安に思っている

ご相談者:20代/女性

はじめまして、雇用保険の受給について質問させていただきます。

今すごく悩んでいます。この心配事が現実になれば私はどうしていいかわかりません。

2006年3月に会社を退職しました。(1年間勤務)退職理由は大学編入のための受験勉強のためです。2006年9月に合格通知をもらいました。(9月までは、貯金を切り崩して生活していました。)しかし、入学は2007年の4月でした。入学まで、働かないと収入がないため入学まで働きたいと思いハローワークに行きました。もちろん、入学後も時間を減らして働き続けるつもりでした。9月ごろにハローワークに行き、12月に常勤パートでの勤務が決まったので、給付待期期間の3ヶ月以内?だったので早期就職手当てを受給しました。そして、12月〜3月末まで常勤パートとして働きました。4月以降は時間を減らして働こうと思っていましたが、その会社は1日でやめる人や、トップの人間が不在であったりと、納得できないところがありやめてしまいました。ちなみに、3ヶ月分だけ雇用保険に加入していました。入学後は、8月からパート(アルバイト?)で働き始めました。今も引き続き同じところで働いています。そこでは雇用保険には加入していません。(週1〜3で時間も少ない)

ここで質問なのですが、私のケースでも受給資格はなく、不正受給になってしまっていたのでしょうか?学生となる人は受給資格がないとありました。入学するまでは失業状態とならないのでしょうか?
大学編入が決定していたのに、ハローワークで申請したのは不正受給にあたるのでしょうか?不正受給でになるような気がしてきています。私はどうしたらいいのですか?
いくら、入学までに期間があって、働く意思があっても受給者としては扱われないのでしょうか?

ハローワークに行ったとき、4月から資格を取りに行くので申請をやめます。と一回言ったことがあるのですが、その時の担当の人は、あと4ヶ月あるのだからしてみませんか(はっきり言葉は覚えていませんが)みたいなことを言われたので、私は受給資格があるのだと思いそのままハローワークに通いながら、仕事を探していました。

来年の4月から正規職員として就職の内定をもらっています。雇用保険をかけるときに不正受給をしていたとみなされ解雇されることがあるとしたら私はどうしたらいいのでしょう。
このことを考えると怖くてたまりません。現在までに不正受給であるという通知などは来ていませんが、私が学生になることがきちんと担当の人に伝わっておらず受給資格があると判断されていたりしたらどうしようかと悩んでいます。

お金を返せることなら返してしまいたいです。私は、今このことで死にたいと思うほど悩んでいます。
いろんなネットの情報を見ていると、不正受給のように自分では思えます。やはり、そうなのでしょうか・・・・・?

20代/女性 | 日付:2008年12月26日(金) 04:27 JST | 閲覧件数: 5,723

就職の意思があり、就職できる状況にあったのですから、貴方の場合、不正受給にはあたらないと考えます。

際 慶子

こんにちは。
2006年12月頃に受給したのは、就職促進給付(再就職手当又は就業手当)と思われますが、この給付はいずれも、基本手当の受給資格がある方が再就職した場合に支給されるものです。
基本手当の受給の要件とは、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることで、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができないとされています。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

すなわち、すぐには就職する意思がない、あるいは就職する事ができない状態にある場合には受給資格がないという事になるわけです。

貴方の場合、合格通知をもらってから入学まで7か月ほどありますし、すぐにでも就職をしたいという意思があり、事実仕事が見つかればすぐにでも就職が出来る状況であり、大学入学後も就労を継続する意思があったのですから、基本手当の受給要件を満たしていたと言えると思います。

行政手引きでは、雇用保険の被保険者とならない者として、「昼間学生」が例として掲げられていますが、これは昼間学校に通い学業に専念する者であれば、社会通念上「職業に就く事ができる状態ではない」と解さるため被保険者にはなり得ないという事であって、失業給付の受給対象ではないと言っているのではありませんし、学生であれば全ての者の受給資格が否定されるという事ではありません。

事実、貴方は入学までの数か月間を常勤のパートとして雇用保険に加入できる程度に就労していたのですから、職を得るまでの期間における基本手当の受給資格は満たしていたと言えると思います。

不正受給とは、就職をする意思がなかったり、就職ができる状況にないにもかかわらず、「失業認定申告書」に虚偽の記載をして失業支給を受けたり、すでに就労しているにもかかわらず「失業」を装って失業支給を受けた場合を指しますから、貴方の場合、不正受給にはあたらないと考えます。
どうぞご心配されず、これから学業やお仕事を精一杯頑張ってください。

回答日時:2008年12月26日(金) 18:04 JST

私の質問に丁寧に答えていただき本当にありがとうございます。今まですごく悩んでいたので先生に不正受給にならないと言っていただき、本当に心の底から安心しました。

この先また、雇用や労働について悩むことがあったときは相談させてください。お願いします。

残りの学生生活と来春からの仕事をがんばりたいと思います。本当にありがとうございました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2009-01-06 |

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