相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

相続した土地に誰かが野菜を・・・

ご相談者:40代/女性

はじめまして。宜しくお願い致します。
親が亡くなり(両親とも他界)、遺言書があり土地を相続しました。名義変更の手続きもすませました。土地利用を考えこの度アパートを建てることになりました。来月の終わりには工事に入ります。土地を確認した所、誰かに畑として貸しているようで、苗などいろいろ植えられていました。親は高齢でしたので兄が管理などしておりました。貸しているのも1人ではないようです。相続するにあたりなんの説明も兄からは無く、今現在植えられたばかりの苗もありました。建設業者からは、「いつまでに取ってください。工事にはいりますので、その時残っているものは処分しますと、かりた人にひと言お兄さんから言ってもらってください」と言われました。
兄とは土地以外の相続の件で裁判所で調停をしております。わたしから直接言えないので、調停の場で土地を返してほしいこと、工事にはいること、言うつもりです。
誰に貸したか、契約書のようなものがあるのか、まったく知りません、でも今は私名義の土地です。
何か文句を言われたらとか、返してくれるのか、工事は出来るのか、とかいろいろ不安でなりません。
何か言われても私は関係ないといえるのか・・・どうか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2011年9月25日(日) 02:19 JST | 閲覧件数: 2,472

まず事実関係を確認し、対応を検討してください。

松下 豊太郎

(1)相続した土地について、所有権だけではなく、その土地に関する権利や義務も引継ぎます。したがって、相談者さんは「関係ない」とはいえない立場です。

(2)貸借が無償のときは、所有者の死亡により貸借関係は終了しますが、有償の貸借の場合相続人が地代の受取権、借地人に利用させる義務も引き継ぎます。また、その土地が農地であれば、農地以外に利用するには農地法に基づく許認可を得る必要があります。

(3)そのため、土地の権利義務について至急、実態を調査確認されるようおすすめします。

(4)借地契約、農地転用手続が必要か否かなど専門知識が必要なケースと思われます。

(5)当事務所でも対応可能ですが、地域的な事情を考慮すると、下記データを参照され、土地の利用関係に実績のある行政書士に、有料相談されるのがよいでしょう。
広島県行政書士会 http://www.hiroshima-kai.or.jp/  082-249-2480

スムースに問題解決できますよう願っております。

このプロに有料相談

回答日時:2011年9月25日(日) 06:41 JST

早速,お返事をいただき本当に有り難うございました。
どのようになっているのか、まずは調停の場で聞きたいと思います。その後教えていただいた方法など、考えてみたいと思います。
工事まであまり時間がないので・・・がんばってみます。
本当に有り難うございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2011-09-25 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら