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主人が解雇され、解雇証明の発行と解雇予告手当の請求を求めているが・・・

ご相談者:20代/女性

※先ほど一度お送りしたのですが、送れているか不安でしたので再送いたします。
度重なる送信の場合にはお詫び申し上げます。

はじめまして。主人の解雇の件について相談になります。
乱文・長文で申し訳ございませんが
ご相談に乗っていただけますと幸いです。

現在、解雇証明の発行と解雇予告手当ての請求を求めています。

【人物説明】
上司W:主人と同期入社の30代部長。主人の直属の上司
上司A:人事担当として、主人の入社から退職まで担当

【会社説明】
労働者派遣業務。2007年設立。入社当初は従業員数10名。
10月に合併により現在は50名規模。
10月に親会社(大手建築関係)より切り離された。

【就業規定など】
入社時に受け取っていない。

【状況】
今年の7月から勤めていた会社で、11月25日に突然解雇通告を口頭で受け、11月30日付けで解雇となりました。

解雇通達が行われたのは当日の午前中、個人面談がある、と直属の上司(W)に呼び出されました。

面談での会話は下記の通りです。
W:今後どうしていきたい?
主人:(営業担当としてあまり)結果が出ていないので悩んでいます
W:悩むも何も会社としてはもう結論は出ている

ここからは主人も動揺し、一語一句会話を覚えているわけではないようですが、概要は下記の通りです。

・今月と来月、どっちにする?(辞める時期について)
→主人が「家族のこともあるので来月…」と曖昧に返事をすると
「でも来月までモチベーション続くの?」と上司からの煽り。
 途中別の上司(A)も含め同じような内容を繰り返し聞いてきた。
 そして誘導的に11月末退社を余儀なくされた。
・解雇理由については、明確にされていない
・面談後、上司Wが一言、「会社都合の退職の方が、おまえにとっても転職活動しやすいだろう」

主人の話を聞く限り、これは会社都合による解雇だろう、思います。
事実、主人は退職届も出していませんし、
はっきりと辞めます、と言ったわけでもありません。

そこで、色々と労働基準法など調べ
「解雇証明の発行」と「解雇予告手当ての支払」を請求すべく、
退職後の12月1日に社長へ直接電話をしました。
しかし、社長へは取り次いでもらえず3時間後に上司Aより電話がありました。

その時のやり取りは下記の通りです。

主人:今回の退職は会社都合による解雇かと思いますが…
A:そうだっけ?
主人:私は退職届も出していませんし、会社が解雇を認めないのであれば、私はまだ在職中ということになりますが。
A:こういうのは、お互いが話し合って納得の上で決めることであって〜(質問には答えず、今更話し合いを、と言い出した)

その時は主人も機転が利かず、12月2日の夕刻に面談の日程を組んだようですが、
今更話し合っても結論は既に出ている(解雇という結論)、
これ以上口頭でやりあっても言った言わないになるので
ここからは書面で必要なものを請求すべきだ、と思い、
上司へメールで面談へはいけない旨と今後は書面でやり取りをしていく旨を伝えました。

すると12月2日の15時ごろ、上司より電話がありました。
留守電はなく、1時間後に主人が掛けなおしましたが不在でした。
さらに1時間後に主人が掛けるとまたも不在でしたので、
電話に出たものに「昨日メールをした通りですと伝えてください」と伝言しました。
17時過ぎにそれに対してメールで返答がありました。

概要は下記の通りです。

「口約束で不安に思われるかもしれないですが、ご心配なく。
話し合いの上、合意のもとで書類を作成しましょう。
12月5日に会社へ来てください。」

全く意味がわかりませんでした。
既に解雇というゆるぎない事実があるのに今更何を話し合うのでしょうか。
会社にいる友人に尋ねたところ、どうやら上司は社労士に相談をしているようで、早くこういう件は片付けたいともらしていたようです。

昨日の段階ではまだ返答はしていませんが、
この一方的な約束はお断りし、
内容証明にて「解雇証明」と「解雇予告手当て支払」について送ることにしました。

以上が現状です。
全ての内容はメモで記録しておりますが、録音などはありません。
今のところ物証はない状況です。

ご質問したい内容は下記の通りです。

・11月25日の口頭のみの解雇通告は有効か?
・11月25日に誘導的に11月末退社とさせられたことを
自己都合退職だと会社が言い切ることは出来るのか?
・仮に会社が解雇証明を出したとして、日付を改ざんすることはあり得るのか?また改ざんされた場合、物証がない中でそれを覆すことが可能か。
・会社が解雇証明を発行せず、異議申し立てを出してきた場合、どのように対応すれば良いのか。

お金をもらうのはもちろんですが、
会社の対応全般に苛立ち・非常識さを感じております。どうにかして会社に本来あるべき対応を取らせたいと考えております。

重複するような質問となっているかもしれませんが、どうか知恵をお借りできればと思います。

宜しくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2008年12月 3日(水) 11:06 JST | 閲覧件数: 3,005

まず「解雇」自体は認め、受け入れるのかどうかという事をご確認ください。

際 慶子

こんにちは。ご主人が突然の解雇通告を受け、その後も会社側の不誠実な対応に悩まれているのをお近くで目のあたりにされ、さぞかしお辛いお気持ちでいらっしゃることと思います。

ご質問に対する回答にあたり、まずご確認いただきたいのは、「解雇」自体は認め、受け入れるのかどうかという事です。
解雇に際し、会社は労働基準法上、解雇予告手当の支払いを義務付けられておりますから、これの支払いを求めることはできますが、解雇が不当であって無効であり、未だ労働契約上の地位があることを求めるのであれば、現段階で解雇予告手当の支払いを求める事は適切ではないと思われます。その場合は、労働基準法に基づいた解雇理由書の発行を求め、理由書に記載の解雇理由が客観的に合理的な理由ではなく、社会通念上相当とは認められず、解雇は無効である事を主張して、都道府県労働局などに対し、あっせんの申請等を行うことになりますので、まずはどのような解決法を望むのかという事について、ご主人と良く話し合う事が必要かと思います。

では、ご質問に対するご回答を致します。
?解雇通告は文書によらず口頭でも成立しますが、明確な文書での通知がない場合、後日解雇であったか退職であったかを証明するのは難しく、当時の状況ややり取り等を聴取して判断することになるかと思います。退職届の提出をしていないということですので、少なくとも退職の意思表示はなかったと主張することは可能です。
?会社が解雇予告手当の支払いを免れるために、解雇通告日を改ざんする事は考えられますが、これについても、当時の状況ややり取り等を聴取して判断することになります。
?解雇理由書は、労働基準法上の退職時証明と呼ばれるもので、労働者からの請求があれば遅滞なく交付しなければならないものです。請求後一定の期間が経過しても交付されない場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告して、交付するよう指導を求めて下さい。

いずれにしても、文書等による明確な物証がない場合、労使双方の言い分を聞き、総合的に判断する事になるかと思いますが、解雇通告をされて以降のメモや日記などがあれば、客観的な証拠となりますので、会社とのやり取りを詳細に記録しておくことは必要です。

会社からの話合いの申し入れを2回拒否されたようですが、個人的には、会社からの話合いの申し入れには応じる方が良いと思います。その場合、会社側が専門家を同席させるなど、労働者側がうまく丸めこまれ、結果的に会社の都合の良いようになる恐れがある場合も想定されますから、極力、労働者側でも専門家にお願いして、同席してもらう事をお勧めします。その際、ICレコーダーなどで会話を記録しておくことで、言った言わないという事を防ぐ事もできます。
今後についてご不安もおありでしょうから、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の総合労働相談コーナーにご相談されてはいかがでしょうか。

回答日時:2008年12月 6日(土) 15:10 JSTお礼のコメントを書く

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