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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
はじめまして。
私は医療機関で週5日パートで働いています。
週3日ぐらいは9時間以上の労働になりますが残業代はありません。
週40時間以上の労働時間ではないと残業代は支払われないのでしょうか?
以前、派遣として働いていた職場は、週40時間に満たなくても8時間以上の労働の日は時給の25%上乗せされていました。
残業代をもらう資格があるのか、それとも無いのか教えて下さい。
30代/女性 | 日付:2008年12月 2日(火) 23:42 JST | 閲覧件数: 1,669
法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間(事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、44時間)と定められていますが、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。したがって、週3日の9時間以上労働する日については、それぞれ8時間を超える部分について、2割5分以上の割増賃金の支払いを求める事ができます。
回答日時:2008年12月 6日(土) 15:03 JSTお礼のコメントを書く
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