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不動産の売却

ご相談者:30代/女性

はじめまして。

主人に一方的に離婚を突きつけられており、話し合いに全く応じません。

約7年前に、主人名義で購入した一戸建てがあるのですが(当時は私が仕事をしていなかったため、
共同名義でローンが組めないと言われました)、今日私が仕事で不在の間に、
子供(小学校2年生)に向かって「家は売るから、お前らは出て行け!」と
言ったそうです。
(以前にも似たような脅しはありましたが、今日は本気だったようです)

帰宅後、慌てて土地の権利書や建築確認書等を探しましたが、主人が持っていってしまったようで
見つかりません。

このまま、主人に勝手に家を売られてしまうことはあるのでしょうか?
また、もう遅いかもしれませんが、土地の売却に必要な書類は何でしょうか?

30代/女性 | 日付:2008年11月30日(日) 19:40 JST | 閲覧件数: 1,889

すぐに調停の手続きを

佃 泰人

はじめまして。

まずは、ご主人に話し合いのテーブルに着くように離婚の調停等について弁護士にご相談されるのがよろしいかと思われます。
(必要であれば、横浜の女性の弁護士をご紹介します。そちらの方が話しやすいでしょうから・・・)
そこで、きちんと離婚の話し合いを進めていくことが大事ではないかと思います。
小学2年生のお子さんに、「出て行け」と言っているとは、ちょっとあんまりなような気がしますが・・・
まずは、そちらの手続きを進めるかどうか、判断する必要があると思います。


さて、不動産の売却ですが、土地や建物を売却するには、権利者の「権利証」「実印」「印鑑証明書」と身分証明書があれば所有権の移転は可能ですが、恐らく7年前の購入であれば住宅ローンの抵当権が付いていると考えられます。抵当権等を抹消することが第三者への売却の前提になりますので、直ちに売却できるかと言うと、そんなに簡単ではありません。これは、不動産の売却時に、ローンの残債を一括返済しないと抹消できません。従って、残債以上の金額で売却できないと通常は、自分の預貯金等から不足分を出す形で抹消します。このような金額で売れるか?現在のような市況では難しいのではないでしょうか。
従って、そんなに簡単ではないのですが、権利証などを他の事に悪用するつもりかもしれません。例えば、それらを担保に金を借りるとか言う内容はあるかもしれません。

婚姻期間中の財産の形成と言うのはご主人一人でなしえたものでなく、「内助の功」による寄与分があるとするのが一般的です。となれば、不動産を売却したお金は、全額ご主人のものになるのではなく、財産分与と言う形になると思います。
いずれにせよ、専門家である弁護士に、早めにご相談される必要があると考えます。

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回答日時:2008年12月 1日(月) 11:35 JST

早々のご回答、有難うございました。

とにかく、すぐに売却することは出来ないとわかったので、一安心致しました。

本人は、私が調停を起こしたとしても応じないと言っていて、財産分与・養育費等も

絶対に払わない、何が何でもとにかく離婚届に判を押せ、と怒鳴る一点張りなので、

調停までたどり着けるかどうかも分かりません。

生活費ももらえないので、生活費を稼ぐため、私も今は精一杯働いている状況なので、

弁護士の先生に相談するお金も時間もなく、まだ前途多難ですが、何とか専門家の方に

相談する状況を作れるよう、頑張ってみます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2008-12-01 |

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佃 泰人相談件数:244件
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