相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/女性
はじめまして
ある医薬品の会社の事務員として4月から勤務しておりました。今月10月の上旬に会社から「自己都合にするか会社都合にするか選べ。今日付けでくび」といわれました。それで生活もあるので会社都合ということになったのですが、その後離職票も当月のお給料も払われて下りません。ハローワークに相談したら離職票等を書面で会社に請求するようにアドバイスをいただき、書面を送ったら、離職票は届いたのですが勝手に自己都合に変えられておりました。私は退職願も書いていないので納得できないのですが。
また、お給料も9月分を払っているような文面になっております。
確認したいのは、勝手に自己都合になることはあるのでしょうか?
いろいろ納得できないのですが、ハローワークにいっても結構あしらわれてしまうのですがどのように説明すればいいのでしょうか?
20代/女性 | 日付:2008年10月31日(金) 16:06 JST | 閲覧件数: 3,456
こんにちは。お勤め先からひどい扱いを受け、とてもお辛いお気持ちでいらっしゃることでしょう。
労働した時間に対する賃金の支払いは、労働契約上の会社の義務ですから、支払がなかった場合は、賃金不払いについて、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告をし、行政指導を求める事ができます。書面上で支払済みであるかのように書いていても、実際に支払いがないのであれば、支払を求めるのは当然の事ですから、会社に9月分の支払いを求めて下さい。会社がとぼけたり、貴方を脅したりするようであれば、すぐに労働基準監督署に相談してください。相談に行かれるときは、雇用契約書や給与明細など、会社から交付された書類を持参してください。
また、即時解雇されたということですが、平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いを求める事も可能ですので、これについても労働基準監督署に相談してください。
自己都合退職か解雇かは、それまでの経緯や会社とのやり取りから個別に判断すべきですが、ハローワークは、労働者が「解雇された」と申し出れば、会社に対して聞き取りをしなければならない事となっていると思います。もし、ハローワークの職員が誠意ある対応をしてくれないようであれば、ハローワークに職業安定部の連絡先を聞き、直接相談すると良いですが、貴方が解雇そのものに納得していないのであれば、解雇の無効や不当解雇に対する損害賠償を求めて、会社の所在地を管轄する都道府県労働局の総合労働相談コーナーにあっせんを申請することも可能です。
回答日時:2008年10月31日(金) 20:08 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。