相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/女性
息子が登録していた派遣会社の件です。
7/4から1ヶ月更新(以降は自動更新)の契約で働いていましたが、9/2に派遣先店舗にてトラブルを起こしてしまい、契約終了を言い渡されました。トラブルに関しては息子に非があるのでしょうがないのですが、途中終了という事で、最終支給の給与(8/16〜9/1分)が最低賃金になると言われました。もちろん、残業や深夜手当てもなく、契約時間×最低賃金との事です。契約の時間給は最低賃金の倍近くありますので、給与が半分になってしまいます。今までに3回あった給与支給(7/31、8/15、8/31)も、振込みはされるが明細はもらえなくて、請求すると「会社まで取りに来なさい。」といわれる始末。会社に行くには交通費もかかるので「タイムカードを引き取りに来る時に持ってきて欲しい。」と依頼しても音沙汰なし。ですので、今まで支給されてた給与も、正当なのかどうかもわかりません。今回の件にあたり、契約書の内容が正当かどうかと、今までの支給金額も確認したいので、3回分の給与支給の明細と、タイムカードのコピーを送ってくれるように、切手を貼った封筒、コピー代の100円分の切手も添えて送ったところ「最低賃金になる事に異論があるのなら、あなたが途中終了になった事で弊社が被った損害を支払え!」といったような文書だけが送付されてきました。
トラブルに関しては、金銭的な損害(物品の破損等・・・)を与えたわけではありません。
最後の給与支給は9/30の予定です。
契約書が正当であれば、会社の言う「最低賃金」でもしょうがないとは思いますが、内容が不透明なうえ、明細もきちんと渡してくれないような会社の契約書が、正当だとは思えません。
40代/女性 | 日付:2008年9月23日(火) 02:16 JST | 閲覧件数: 1,215
派遣会社の不誠実な対応に、大変お心を痛めてらっしゃる様子が伝わり、さぞかしご心配であろうと思います。
派遣会社は、息子さんのトラブルによって生じた実害分を賠償させるために、当初定めた賃金額を一方的に最低賃金まで減額することで、その差額分を徴収しようという事のようですが、結論から申し上げますと、このような取扱いは賃金の全額払いの原則に違反するもので、許されません。
実際に派遣会社が被った損害額について、損害賠償責任を求められる事は仕方のないものと思われますが、派遣会社がその額を明確にせず、一方的に賃金から控除することは許されませんし、また、派遣会社は一律に損害額全額を請求できるというものではなく、諸般の事情を総合的に考慮して、信義則上相当と認められる限度において、賠償の請求をすることができるものとされています。
さらに、労働基準法第91条では、「減給の制裁」として処分する場合、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めており、処分を行う場合、就業規則等に規定されていることが必要です。
御相談内容からは、息子さんがどういったトラブルを起こし、どの程度の責任があるのかがわかりませんが、上記のことから、派遣会社の対応には問題があると思われます。
当初労働条件についても曖昧なままであったようですが、労働者派遣法では、「派遣元は、派遣労働者を派遣就業させるにあたって、契約期間や賃金、労働時間その他の労働条件について、労働条件通知書を交付することにより、派遣先での業務内容を明示しなければならない」と定めており、これに違反した場合は、罰則の適用があります。
御相談内容を拝見する限り、かなり悪質な派遣会社のようですから、派遣会社の所在地の都道府県労働局需給調整事業課(東京は03-3452-1471)もしくは、労働基準監督署にご相談ください。その際、毎日の労働した時間を記録したものと、振込金額がわかるもの及び、派遣会社から交付された契約書を持参するようにしてください。
回答日時:2008年9月23日(火) 15:54 JSTお礼のコメントを書く
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