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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
はじめまして。よろしくお願いします。
今月から勤め始めた職場の相談です。
看護師という職業柄、以前の勤め先でも残業が多かったのと、結婚して間もないので、
次の職場は残業のない(少ない)ところをと思い求職してました。
現在の勤め先の就職前の説明では残業はほとんどなく定時で帰れるということで就職を決めたのですが、
半月以上経った今、平均残業が2時間程度あり、定時で帰れたことがなく、周りの職員たちも定時で帰れている様子もありません。
また、就職前の説明と異なった状態がいくつかあり、
そのことを就職担当者にも伝えたのですが、「3か月たてば慣れるから定時で帰れる」またはただただ話を聞くばかりで何も現状の解決になってません。
折角縁あって就職したので、すぐ辞めるのも・・と思い悩んでいます。
どう職場に訴えたら伝わるのでしょうか?
それともこれ以上職場に言っても無意味なのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2008年9月22日(月) 15:04 JST | 閲覧件数: 1,000
通常、使用者は、就業規則に「業務の都合によって時間外・休日労働を命ずることがある」旨の定めをし、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)を所轄の労働基準監督署に届出ていれば、労働者に時間外労働を命ずることができます。
まずは、お勤め先で36協定が締結されているか、監督署に届出がされているかを確認してください。締結・届出がされていた場合は、締結された時間外労働の限度が何時間になっているかを確認してください。
延長する事のできる時間の限度は、1ヶ月45時間、1年360時間のように定められておりますので、原則、これを超える時間を36協定で締結することはできません。
限度時間の詳細は、下記からご確認いただけます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
就業規則の定めもあって、36協定の締結もあり、限度時間にも問題がない場合で、残業手当もきちんと支払われていれば、貴方が雇用契約締結時に、特に残業をしない事について特約を結んでいた場合を除いては、使用者がその範囲で残業命令を行う事には、法律上の問題はないと言えます。
とは言え、慢性的に残業を余儀なくされる生活は、労働者のモチベーションの低下につながり、仕事と家庭の両立にも支障がでます。「3か月たてば慣れるから定時で帰れる」という話もまわりの方が定時退出している様子がないとのことなので、全く現実味のないもので、お勤め先が定時退出できるような積極的な改善に乗り出す様子はないように感じられます。
せっかく再就職されたのですから、しばらく様子を見るのもひとつですが、貴方自身のストレスとなるようであれば、今後の事も検討された方が良いような気がします。
回答日時:2008年9月23日(火) 15:51 JSTお礼のコメントを書く
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