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給与所得者の扶養控除等の(異動)申告について

ご相談者:30代/女性

お世話になります。
表題の件につきまして、お伺い申し上げます。

夫が現在無職(昨年からです)で、平成24年1~6月まで雇用保険を受給してました。
この期間、国民年金、国民健康保険を収めています。

7月~現在に至るまで、私の扶養(私は会社員です)にしていて、国民年金、国民健康保険を収めておりません。

現在就職活動中で、今年の収入はゼロです。

そこで、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告ですが、主たる給与から控除を受ける欄のA控除対象配偶者に夫の名前を書いた方がいいのでしょうか?
又、この欄に、夫の名前を書く場合、国民年金、国民健康保険の支払い証明を添付する必要はありますでしょうか?

お忙しい中とは、思いますが宜しくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2012年12月10日(月) 08:29 JST | 閲覧件数: 2,073

控除対象配偶者として申告できます

石井 章

行政書士の石井章です。

「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」の A 控除対象配偶者の氏名欄、生年月日、平成25年中の所得の見積額に0円と記入して提出してください。

7月から現在に至るまで、ご主人は扶養者として会社に申請してあれば、会社が健康保険への加入手続きをしているはずですから、ご主人は健康保険に加入していることになります。(国民健康保険ではありません)

国民年金は、相談者様は会社員で、第2号被保険者となっており、ご主人は扶養家族ですから、ご主人の納付も相談者様の給料から天引きされています。(ご主人は第3号被保険者です)

ちなみに、扶養者でなかった間は、ご主人は第1号被保険者となり、国民年金、国民健康保険の一定額を支払っておられたことになります。

ですので、 A 控除対象配偶者に、ご主人の名前を書いて申告しても、国民年金、国民健康保険の支払い証明を添付する必要はありません。(扶養家族の申請を会社に提出しておられれば、会社が支払い証明してくれているとお考えください)

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回答日時:2012年12月10日(月) 10:57 JST

ご親切な回答をいただきありがとうございました。
助かりました。また、何かありましたら、宜しくお願い致します。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-12-10 |

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石井 章相談件数:88件
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