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家族

ご相談者:60代/男性

現在父親は他界母親は、少しボケていますが健在です。兄弟は二人妹は、結婚して姓名が変わりました。相続する場合は、どのような割合になりますか。父が病気の時父の年金を勝手に使い果たし100万程勝手に通帳から引き出して残金はゼロでした。あげくのはてお金は貰ったと言ってました。父親の葬式には、香典も出さず一周忌には、出席しなくなり墓参りも全くきません。母は一人で暮らしています。私も妹も時々行きます。妹夫婦とは、一切行き来なしです。兄弟の縁は、役所の手続き等でできますか。母が死んだら、行政書士の先生に相談した場合金額はどのくらいでしょうか。財産と母の土地の変更、私が住んでいる土地の所有者は父の名義です。よろしくお願いします。

60代/男性 | 日付:2015年2月21日(土) 20:29 JST | 閲覧件数: 1,351

遺産分割協議書を作成し、相続してください

石井 章

行政書士の石井章です。
まずお父さんの相続手続きを行う必要があります。
相続財産は、お母さんが1/2、妹さんとご相談者が1/4ずつというのが、基本的な考え方です。
しかし、相続人全員が遺産分割協議書を作成し、お父さん名義の土地を含めた財産全体を3人で相続する割合を決めることができれば、それに基づいて遺産分割を行うことができます。
たとえば、ご相談者が住んでいる土地をご相談者が相続し、(お父さん名義をご相談者名義に。所有権の移転登記します)、その他の財産をお母さんと妹さんが、相続するといったことも可能です。遺産分割協議書は、3人全員が住所、氏名、氏名の後に実印を押し、それぞれの印鑑証明書をつけます。
遺産分割協議書があれば、お母さんが1/2、妹さんとご相談者が1/4という遺産分割にならなくともよいです。
なお、お父さんの通帳から妹さんが勝手に引き出したお金は、相続財産として、お母さんが1/2、妹さんとご相談者が1/4ずつ相続するということになります。
妹さんがもらったと言っても、勝手にすべて通帳から引き出して(特別受益といいます)いるのであれば、引き出した金額は相続財産ですから、妹さんだけのものにはなりません。
なお、役所で家族、兄弟の縁をきるという手続きはできません。
お母さんがお亡くなりになった場合の相続のご相談ですが、遺産分割協議書の作成や書類の作成などで10万円くらいをお考えください。
ただし、実費(旅費が必要であれ旅費や印紙代)は別途お願いすることになります。
よろしくお願いします。

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回答日時:2015年2月22日(日) 13:16 JST

ありがとうございました。

| 60代/男性 | コメント投稿日:2015-02-22 |

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石井 章相談件数:88件
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