相談&回答

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貸衣装屋の対応が納得できない。

ご相談者:30代/男性

はじめまして。
私は2年前2007年の3月に結婚しました。
その結婚式場でのトラブルでご相談させて頂きたいと思います。

結婚式というものは何かと打ち合わせがあるものでして、
そのひとつに衣装合わせというものがあります。

この衣装でのお話しですが、衣装合わせには数回足を運びました。
その中でかなり心ない対応にたいし、貸衣装店マネージャーに
苦言を呈した事がありました。

その事がきっかけで式本番以前にくれぐれも当日に関して
心ある対応と粗相のない対応を求めておりました。

ところが、当日 肝心の新婦の衣装に相違があり、私どもも気づかない
まま当日式が進行していったのです。

で、ここまでは私どもの心境としてはただ残念なものであったのですが、
その後 あれだけ式以前にお願いをした上でミスをされたので、
なんらかの謝罪を頂けるものと思っておりました。

ところが、その後なんの連絡もないまま普段通りの日々でした。
しばらく待っておりましたが、こちらもしびれを切らしてしまい。
当日の内容を式場の責任者に話しし、謝罪なりなんなりの対応を求めました。

ところが、貸衣装屋さんからは何の返答もないまま月日が過ぎていったのです。

こちらもあまり、頻繁にお電話をかけて謝罪を求める事は控えておりましたが
その件は日々気にもなりましたし、意を決して貸衣装屋さんに直接お電話を
させて頂きました。

結婚式は新郎ももちろんですが、当時の新婦にとっては衣装というのはとても
重要視しておりました。
式場選びの決め手となったのも、衣装の選択が多々あったものといっても
過言ではありません。
そうして大事な日をお任せしたにも関わらず、打ち合わせた内容と異なる衣装で
迎え、そうしてすべてを終わってしまった新婦にとって
長年の夢であった結婚式で着れるドレスの相違に関しては非常に残念な思いが
ありました。

つまり私、新郎よりも今は妻である新婦に対しての謝罪を求めました。

ところがそのお電話を切った後も全く謝罪の形も言葉もなく日々が過ぎて
いったのです。

それより、数回に渡りお電話にて早急なご対応を求めましたが、貸衣装屋
さんからの謝罪どころか担当者が電話にも出てもらえない。
受付の方に折り返しの電話を求めたがかかってこない。

2008年7月。
ようやく連絡がとれたマネージャーと式場であったホテルの支配人同席の
もと、話し合いをし妻への謝罪を求めました。
しかし、その後またも連絡はなし謝罪はなし、こちらから電話をかければ
不在である。またやっと出てもらっても対応としては
現在どのような形でお詫びをするかホテルの支配人と相談中ですのとの言葉。

そうしながら式当日から来月をもって2年の月日が経ちます。

現在2週間に1度程度で貸衣装屋さんにお電話をしておりますが、
責任者をお電話口に出してもらうように頼み、またその責任者の方からの
お電話を督促しておりますが、一向に連絡がつきません。

正直、私はこの文章と同じような口調で出来るだけ穏便にまた社会人として
真摯な対応をもってしてお電話をさせてもらっています。
1度たりとて声を荒げることもなければ、返金をせまったわけでもなく
ただ、式当日を楽しみに 衣裳合わせで傷つけられたにも関わらず
我慢して、当日を迎えた妻へ対する謝罪を求めておるだけなのです。

しかしながら、この2年間ここまで相手にされず、コケにされたような
形で日々過ごし、式を思い出しては残念な思いをうけ、また
その内容に対する謝罪を頂けない事に対する傷は日ごと深くなるばかりです。

またその結婚式にまつわる費用は衣装代も含め式前日に100%
支払っております。

どうにかして、この対応を改めてもらえる方法はありますでしょうか。
またこの精神的なものに対する慰謝料は請求できますでしょうか。
そんな事まで考えなければいけなくされてしまった事が非常に
残念でなりません。




当然式にまつわる代金は全て前払いとなっておりましたので、100%
式場の請求を支払っております。

30代/男性 | 日付:2009年2月18日(水) 02:54 JST | 閲覧件数: 2,083

書面での対応を求めてみてはいかがですか。

布川 大志

一部専門外ということもあり、一般的な回答になってしまうことを申し訳なく思います。


電話による問い合わせに対して、文面のような対応しかしていただけないようなら、
書面での対応を求めてみてはいかがですか。

こちらから、「内容証明」にて相手方に送付するのが良策でしょう。

「期限までに回答なき場合には法的手段も視野に入れている」等の内容で出すのがいいのでは。

そうすれば、通常なんらかの回答はあるはずです。


慰謝料請求に関しては、可能性としてはできますが、
いくら請求できるか等に関しては相手との任意での交渉が困難な場合、最悪訴訟になるケースもあり、
一概になんともいえません。

もし損害賠償もしくは慰謝料を請求されるのでしたら、最寄の弁護士に相談することを勧めます。

回答日時:2009年2月19日(木) 00:05 JST

長文失礼しました。早々のお返事ありがとうございます。
また明確なアドバイスありがとうございます。
先生のおっしゃる通り、まず内容証明を発送したうえ
先方の対応を待ってみようと思います。

その上でなんらかの回答が内容であればおっしゃる通り
最寄りの弁護士の先生にお伺いしてみる事にします。
ありがとうございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-02-20 |

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布川 大志相談件数:50件
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