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内縁、事実婚と慰謝料

ご相談者:20代/女性

8ヶ月交際していた人と別れて、
その彼に調停を立てられています。
申し立て書のような裁判所からの紙に、
・内縁関係を解消する
・財産分与として40万の支払い
・相当額の慰謝料
とありました。

法律上でも恋愛は自由であり、慰謝料は取れないと聞きました。
私はただ普通の恋愛で、婚約などをした覚えはありませんが、状況的に内縁になるのでしょうか?
・7ヶ月同棲
・交際2ヶ月の頃私が転勤をし、
付いてくることを断ったが彼が俺の好きでついて行くと言われ転勤先でも同棲
・年の差で12差だったためお互いの家族に変に思われないようにお互いの家族に挨拶済み(結婚などの話は一切なし)
・友達の勧めでペアリング2つで2万くらいのもを所持
・彼は結婚を考えていたため、彼にその話をされた時は私も
その話をしていた。(LINEなどに記録あり)
・かなり酔っ払っている時に結婚するといったことがある(私の記憶はなし)
・しかし私としては結婚するつもりはなかったため、友達などには結婚はしないとハッキリ宣言していた
このような感じの交際でした。
これは事実婚になるのでしょうか??

今年の2月に私が別れを切り出し、理由は
性格の不一致、価値観の不一致、仕事が忙しいことを責められるのが苦痛だった、
彼のいる家に帰るのが苦痛になった(原因はわからないのですが、足が重くなるんです)
彼の年齢を考えても、将来を考えてないのに付き合ってるのもプレッシャーに感じた為です。
その時は次の恋愛など全く考えておらず、
仕事に専念する予定でした。
別れてからもすぐは彼も出て行けなかった為、
生活費折半で同居していましたが、別れて同じ家に住んだり、
家で毎日金銭的なことで喧嘩になるのが苦痛で家から出たかったのを
同じ職場の先輩が、家に泊めてくれて、相談に乗ってくれて
その人とお付き合いをすることになりました。

彼もその話を耳にしたらしく、私に新しい恋人ができたことを知っていました。
3月になり、ペットのことで彼と口論になり彼が掴みかかってきました。
そういう喧嘩が嫌で、家にものを取りに帰るときは新しい彼を連れて行っていました。
新しい彼が家の鍵をなくし、家に帰れない時仕方ないので
彼もいる家に、新しい彼を泊めました。
そのことが精神的苦痛だからと慰謝料を求められてます。

もう別れていて、生活費も折半しているのに、
慰謝料が発生するのでしょうか??


内縁関係や事実婚は交際8ヶ月程度で発生するのですか??

20代/女性 | 日付:2015年4月17日(金) 07:11 JST | 閲覧件数: 1,470

内縁関係にあったと考えられます。

石井 章

行政書士の石井章です。
調停の申立てをされていますから、裁判所に出頭し、調停に応じてください。

調停は、調停員がお互いの言い分を聞き出して、もし合意点が見つかれば、合意書に基づき法的効力が生じますが、お互いの主張に一致点が見つからなければ、調停不成立になります。

調停では、今年2月に別れを切り出したこと、その理由として、性格の不一致、価値観の不一致、仕事が忙しいことを責められるのが苦痛だったことを調停員にお話しください。

相手方の主張は、以下のようなものかと思います。
①結婚を前提にして同棲生活を続け、ペアリングをつけたり、お互いの家族に挨拶して  おり、内縁関係にあったこと。
②結婚を考えていたため、意思表示をした時は(かなり酔っていたとはいえ)、結婚す   ると言ったこと。
③一方的に、内縁関係を解消したことによる慰謝料の請求をすること。

まず、①についてですが、これは調停委員も内縁関係を認めると思います。
同棲をかなりの期間続けている状況であり、自由恋愛の域を超えています。しかもご家族に挨拶したことにより、結婚するという意思表示がなくとも、双方のご両親は結婚を前提とした付き合っていると感じてしまうからです。

友達のすすめでとありますが、その友達も2人が結婚を前提に同棲していると感じたから、ペアリングを提案したということかと思います。内縁関係であることを裏付ける事実となります。

内縁関係にある場合には、一方的にその関係を解消したときには、慰謝料の請求をされても仕方ありません。

ただし、財産分与として40万の支払いというのは、結婚していないのですから認める必要はありません。

慰謝料の額にもよりますが、それを支払って正式に別れるという選択肢もあるかと思います。

ただし、3月になり、ペットのことで口論になり、掴みかかってきた事実は、内縁関係を解消するうえで、非常に重要なことですので、調停委員に訴えてください。内縁関係をこれ以上続けられないというきわめて重要な出来事です。慰謝料を支払わなくてもいいくらいの大事件です。

新しい彼氏については、相手方の慰謝料請求に妥当性を与えることになりますが、それほどに恐怖を感じているということを強調し、相手の言いなりに調停をすすめる必要はありません。

以上、取り急ぎ回答いたしますが、今後どうしてもお困りでしたら、http://t.co/ASgoR8g からご相談ください。

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回答日時:2015年4月17日(金) 10:52 JSTお礼のコメントを書く

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