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別会社代表の脅しで解雇することは問題ないのか。

ご相談者:40代/男性

はじめまして、早速質問させて頂きます。
私、個人会社に勤めております。職種は販社です。
同じ業種の別会社代表より「あいつを解雇しな!」私のことです。
このような事は法律上何も問題ないのでしょうか?
もしこの脅しに従い私を解雇した場合どうなるのかお聞かせいただけませんでしょうか。
   宜しくお願い致します。

40代/男性 | 日付:2008年7月 3日(木) 18:32 JST | 閲覧件数: 1,166

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして、無効となります。

際 慶子

別会社代表という方が脅しているのは、貴方の会社の社長ということなのでしょうか。

どういう経緯でそのような事を言っているのかわかりませんが、労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。

つまり、貴方自身に何ら解雇されるような理由がないにもかかわらず、単に別会社代表の脅しがあったことで貴方を解雇した場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないため、解雇は無効となるということです。
万一そのような不当な解雇をされた場合は、貴方のお勤めになっている会社に対して、解雇の無効や損害賠償を求める事ができます。

回答日時:2008年7月 5日(土) 11:49 JSTお礼のコメントを書く

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