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入社時提示された基本給の額と実際の給与額が違う。

ご相談者:40代/男性

 はじめまして、
 運送会社勤務です。給与の事で相談いたします。

1、入社時社長から聞いた基本給の額と現在の給与明細に記載されている額が4万円程度違う。

2、給与は売上の40%ですが、依頼会社からの運賃明細を全く公表してない為給与の支給額に信憑性がな  い。他社は公表している所が多い。(数人の同僚と給与明細を見比べても皆同程度の給与しか貰って  ない点やひどい時は同額の人もいる事等が根底にあります。)


 まだまだ他にたくさんありますが、先ずはこの2点で御願いいたします。これらに対抗するべく法的根 拠等教えていただければと思っております。

40代/男性 | 日付:2008年5月31日(土) 14:18 JST | 閲覧件数: 4,218

会社側には、賃金等一定の労働条件について、書面で明示する義務があります。

際 慶子

はじめまして。
「入社時提示された基本給の額と現在の給与明細に記載されている額が違う。」ということですが、入社時に賃金額などについての書面での通知はあったのでしょうか?
雇用契約は、書面によらず、口頭のみでも成立するものですが、労働基準法第15条では、会社側に対し、以下の労働条件について、書面による明示を義務付けています。
?労働契約の期間
?就業の場所・従事する業務の内容
?始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
?賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
?退職に関する事項(解雇の事由を含む)

そして明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができる事としています。
また、上記の項目について、書面での明示をしていない場合、会社側は労働基準法違反として30万以下の罰金の対象になります。

ところで、雇用契約は、書面によらず、口頭のみでも成立すると書きましたが、口頭のみの雇用契約の場合、会社側には上記の労働条件の明示義務違反はありますが、入社時提示された基本給の額で雇用契約が締結されたかどうかを立証することは難しいですので、契約違反があったか否かの判断は難しくなります。客観的に判断できる当初の記録や、他の同僚の方たちの証言などがあれば、主張も不可能ではないと思われますが、ご相談内容だけでは何とも判断できません。

「給与は売上の40%」とありますが、完全出来高払制なのでしょうか?
労働基準法第27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障(行政解釈では少なくとも平均賃金の60%程度としている)をしなければならない。」と定めており、労働者の生活の安定のために、100%出来高払制は認めていません。
出来高払の部分の計算について、元となる売上額の公表がないことについては、明らかな法違反とまでは言えないかと思いますが、毎月同額というのは明らかにおかしいので、計算の根拠となる数字を明らかにすることを要求することは可能だと思います。
また、可能であるなら、貴方自身で売上高を記録し、実際の支払と違っていれば、差額を請求するようにしてはどうでしょうか。

回答日時:2008年6月 1日(日) 10:09 JSTお礼のコメントを書く

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