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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:40代/男性
jokeと申します。
会社の就業規則によると基本給を下げる場合は始末書も一緒に書くことになっているのですが、
何の前触れも無く基本給を2年の間2回下げられました。
私どもの会社は毎年4月が昇給時期なのですが、3月に社長との面談があります。ここのところ連続3年赤
字の続きの状態で昨年従業員を2倍に増やしたのですが、案の定経営が厳しくなり半数近くの従業員を何
だかんだ理由をつけやめさせました。去年の面談の時は基本給は下げないからと言うものの、給料明細を
みましたらしっかり下がっていました。今年の面談でも特に何事もなく済んだのですが、給料明細を見たところ又下がっていました。同僚も同じような状況だったので、社長に抗議したところ、あなた方は給料分働いていないと言われました。問題点を具体的に聞いてみたのですが、特に言われませんでしたので、そこで私達は何故面談の時にその話をしていただけなかったのか問いたのですが、黙って聞いていました。社長は私と私の同僚の直属の上司にあたりなぜ普段悪い部分を指摘してくれないのか?など話したのですが、解かりましたとのことでしたが、その後何事の無かったように振舞っています。わたしはこの2年で月額15万円も手取りが下がりました。どんどん借金が膨らんでおります。いくら会社の社長と言えど株式会社なのですから、役員、株主等で決めた就業規則を勝手に内容と違う事をしてもよいのでしょうか?今後私達はどのようにして行けばよいのでしょうか?
40代/男性 | 日付:2008年5月28日(水) 00:08 JST | 閲覧件数: 5,655
Jokeさん、こんにちは。
労働契約法第9条では、労働条件を変更する場合は、労使の合意が必要であると定めています。つまり、会社が一方的に給与を減額するなどの不利益変更は原則として行えないということです。
就業規則の変更により、労働条件の変更をすることも可能ですが、この場合、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである必要があります。
Jokeさんの会社は、何らの通知もせず、勝手に給与額を減額し、あげくには「給料分働いていない」という理由をつけているとのことですが、請負契約ではなく、雇用契約上の労働者なのですから、給与は仕事の完成に対して支払われるのではなく、労働した事に対して支払われるべきものです。
賃金規定や雇用契約上で定めた給与額があるのであれば、Jokeさんたち労働者に黙って、会社が一方的に減額することはできません。
「基本給を下げる場合は始末書も一緒に書く」という部分がどういう事なのかわからないのですが、始末書というのは、通常、業務において過失や不祥事、規定違反を起こした場合にその事実関係を記載し、二度と不始末を起こさない事を誓約するための詫び状ですが、何か仕事上のミスを犯した時には、この詫び状を書かされて、基本給を下げられるということなのでしょうか。
ミスの程度にも因りますが、故意や重大な過失ではなく、通常の業務に伴って起こり得ることが想定される程度の軽過失による損害は、通常企業側の業務の一環としてとらえられ、労働関係の公平の原則に照らして、会社は損害賠償請求を行使できないと考えられます。
これまでは、始末書を書くことで基本給の減額がされてきたとの事なので、Jokeさん側の同意があったと解されても仕方がない部分がありますが、ここ2年の減額については同意がなかったと解されますので、労働条件の不利益変更として、一度会社の所在地を管轄する労働基準監督署もしくは総合労働相談コーナーにご相談されることをお勧めします。
ご相談に行かれる場合は、同僚など同行してもらえる方がいれば同行してもらい、雇用契約書、就業規則、給与明細等と、これまでの経緯を記載したものを持参されると良いでしょう。
回答日時:2008年5月29日(木) 15:47 JSTお礼のコメントを書く
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