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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
パート勤めをしていますが 1ヶ月のシフト表が出されているのに いきなり店長から 明日は来なくていい ですとか言われます。私がよほど使えない人間なのかと思われるでしょうが実は違います。
職場で一番長くいるパートの女性のわがままで 気分によって他人をいじめたり、わざと当人に聞こえるように悪口を言います。なので、彼女が原因で辞めた人も数知れず...。困ったことに店長は彼女には何も言えません。私も生活費を少しでも稼ぐ為に働いているわけですから シフトを急に削られたりしますと困るのです。
辞める事も考えていますが せめて働けるはずだった給料分の何割かでも貰える手はないでしょうか?
40代/女性 | 日付:2008年2月22日(金) 18:53 JST | 閲覧件数: 3,390
行政書士の加藤です。
パートタイマーは法律上短時間労働者とされます。同じ職場で働くフルタイマーの正社員に比べ所定労働時間が短い労働者を指します。
事業者が労働者を採用する際、労働条件等を明示する義務があります。パート労働者の採用に際しても、雇入通知書等を交付し、賃金や労働時間など労働条件を明示する必要があります。(但し、書面で労働契約を締結したり、就業規則を交付し労働条件を明示する場合は雇入通知書の交付は不要)
ご質問のシフト表の作成権限は店長にあると思われます。シフト表で1週間あるいは1か月単位で正社員、パート労働者の時間調整等の管理を行っているのでしょう。
シフトを急に削られたりして働けるはずだった給料分の何割かでも貰える手がないか、とのことですがそれだけの理由では難しいと思います。
店長に対しては、雇入通知書等を確認したうえでシフト変更の理由を明示してもらうよう交渉してみてください。シフト変更が頻繁に行われるようであれば、その改善を申し入れるのも一つの方法だと思います。
回答日時:2008年2月23日(土) 14:08 JSTお礼のコメントを書く
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