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ペットの飼育

ご相談者:50代/女性

ペットOKで購入のマンション、入居したらNOとのこと、年内の退去を迫られています。ここは42世帯
現代12名ぐらいの飼育者がいます。管理会社の移行があり、飼育者は条件つきで認められ以来新規はNOとの事。総会の場に於いて、不動産屋の説明間違いの事情を説明、みんなの了解を求めました。
例外として認めても良いのではとなりました。もう理事長に一任しますと会場から声があり幕をとじました。
しばらくして、規約は規約だと迫られています。飼育者の届けだしは3件ほどで、他は内緒です。問題解決の何か良い方法はないでしょうか?

50代/女性 | 日付:2009年8月30日(日) 16:49 JST | 閲覧件数: 2,868

理事長に「追い出し権限」はありません。

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。

分譲マンションの管理規定を確認しないと明確な回答がしづらいケースです。
不十分な点はご容赦ください。

(1)管理規定にペット飼育の条項があり、禁止となっているということでしょうか。

(2)それなら、飼育を可とするよう管理規約変更、改正の臨時総会開催を目指して、現在飼育者に加え賛同者を増やし、管理規定の定めに従い臨時総会開催請求を行うという行動を起こすという選択肢があります。

(3)建物の区分所有等に関する法律(通称:マンション法)には次のように定めがあります。
ⅰ 第6条に「建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定めがあります。
ⅱこの6条違反者に対する三段階の措置があります。
 a.第57条で、他の区分所有者全員または管理組合法人は行為の差し止め、予防措置を請求できる。
 b.第58条で、違反行為が共同生活に著しい障害があるときは訴えにより使用差し止め請求ができる。
 c.第59条で、その障害を除去が他の方法によることが困難な場合は他の区分所有者全員は集会決議に基づき訴えを持ってその区分所有者の所有権を競売請求ができる。

(4)マンション法の引用(3)の「訴えにより」とは「裁判を起こせる」という意味です。
したがって、理事長一任決議があったからといって、追い出すといった「法の定め」を越える権限は理事長にはありません。

(5)いずれにせよ、管理組合・管理会社が正確に法令を理解しているとは限りません。管理規定やマンション法の定めについて専門家(マンション管理に詳しい行政書士・弁護士等)に具体的に相談されるようおすすめします。

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回答日時:2009年8月30日(日) 22:48 JST

丁寧な回答ありがとうございました。”ペット可”を目指して活動したいと思います。お世話になりました。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2009-09-02 |

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