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土地の相続について

ご相談者:40代/女性

私の父が父親(わたしの祖父)に譲り受けた土地の相続について
不透明な部分があります。

父の弟にあたる叔父が相続手続きをしました。

叔父は祖父から相続した土地に住んでいます。
この土地に建物を建てたのは40年ほど前になります。
祖父が他界したのは、30年ほど前になるのになかなか相続手続きをせず
土地の名義変更もせずに父の名義になるはずの土地が
祖父の名義から叔父の名義にされていました。

そして、やっと土地の名義変更をしたと通知がきたのですが
ほっとしたのも束の間、
この建物が叔父の土地に突出して建ってるというのです。
そしてその突出している部分を撤去することに承諾するという内容の念書を書くように申し出がきました。

隣の土地に隣接している部分が(広さを掲載すると特定されるので割愛します)
突出して建っているということだといいます。

しかし、この家が建ったのは40年ほど前。
その当時にすでに隣との境として
塀ができているのにこちらの家が突出しているなんて不自然だと思うのです。


手元にあるのは、10年ほど前に登記した地積測量図のコピーです。

隣の家の塀がきっちりと立ってるのに、こちらの側に境界線があるなんて不自然です。
大体、建ってるものを撤去しろなんて、40年も経ってからおかしくないですか。

登記変更する前の土地の状態を確認する方法はありますか?

登記変更するまえの土地の権利書は無効なのですか。

相続の前は、叔父の持っている土地と父が相続すべき土地がひとつの土地なので同じ番地でした。
なので、どこから叔父の土地、どこからが父の土地と明確な境界線はなかったのですが
塀があることが境界ではないのでしょうか。

もし、本当は父の相続すべき土地なのに叔父が登記の際に境界を決めることなど
可能なのでしょうか。
叔父の申し出に従い、建物を撤去するしか方法はないのでしょうか?

登記変更する前の土地の状態を確認して、事実を確認したいです。

指示に従わないのなら今すぐにでも出て行けという脅迫に近いです。

アドバイスよろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2014年2月12日(水) 01:01 JST | 閲覧件数: 1,858

法務局で調査が可能です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
まず、法務局での調査が必要です。そもそも、相続手続きがどのような方法で行われたのでしょうか?祖父の遺言があったのかあるいは相続人全員での遺産分割協議が行われたのでしょうか。お父様がその分割協議に同意されたのでしょうか。

まずは、法務局で土地の公図、地積測量図及び全部事項証明書(登記簿謄本)を取得して現況を調査してください。
名義変更が行われたのであれば、登記簿の名義が祖父から叔父に変更されているはずです。遺言が無ければ遺産分割協議等が行われず変更されることはないのでご確認ください。
土地の分筆等があれば、当初の土地の表題事項にその経過(年月日分筆)が示されます。相続が発生した場合、祖父の権利証は空となり相続手続きにより新しい権利証(登記識別情報)が交付されます。

土地の境界については、塀とイコールではありませんので隣地との境界確認が必要です。
建物撤去の念書に署名する必要はありません。まずは事実確認をしましょう。

不明点等あればご連絡下さい。

回答日時:2014年2月12日(水) 11:52 JSTお礼のコメントを書く

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