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交通事故による罰金減額

ご相談者:40代/男性

見通しの悪い交差点での出会い頭による衝突事故を起こしてしまい
私と同乗者4名と相手方自動車2名で
重軽傷7名の事故になってしまいました。
物損での過失割合は、当方2割相手側8割で示談しております。
しかし、罰金刑20万円となりましたが、この金額を免除または、減額する方法はないでしょうか?
20万円位の罰金刑になるかもと事前に同乗者に言ってしまい同乗者が、
罰金の半額を持ってくれると言っていますが、
自分で全額支払うのが当然と思っていたので、断りましたが、
できれば、同乗者に気を使わせないように、減額されるなどがあればよいのですが。

略式裁判による命令は、すでに出ています。
結果を同乗者から見せるように言われており、できれば、この金額は見せたくないです。

事故の内容は、住宅街で見通しの悪い交差点を当方小型自動車30キロ未満の速度で通過中、右方より50キロ未満の軽自動車が、当方車両右側前部(右前輪から運転席のドア)に相手車両前部の衝突です。

当方車両に乗車していた全員、相手車両の横からの衝撃のみで重傷者を含む怪我をしています。
(私含め5人が、右半身強打による怪我)

私自身同乗者に余計なことを言わなければ良かったのですが、今更ですが気を使わせたくないので、
解決方法があればご享受ください。

40代/男性 | 日付:2014年1月12日(日) 14:56 JST | 閲覧件数: 2,706

一定期間内に正式裁判の申立が可能です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
略式命令に不服がある当事者は、正式裁判の申し立てが可能です。但し、命令から14日間が不服申し立ての期間ですので、この請求期間の経過により略式命令は確定判決と同一の効力が生じ確定します。

まだ、請求期間内であり略式命令に納得がいかないのであれば正式に裁判を申し立て争うことが可能ですので、司法書士あるいは弁護士に相談されることをお勧めします。罰金刑の減額はありません。罰金を完納できない場合は留置の可能性もあります。

回答日時:2014年1月13日(月) 10:28 JSTお礼のコメントを書く

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