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アルバイト収入の確定申告は必要でしょうか。扶養家族からはずれることもありますか?

ご相談者:20代/女性

初めまして。現在大学三年生のものです。インターネットの
無料相談のサイトを見て、確定申告についての相談をお願い
したく、メールを送らせていただきました。


私は19年度アルバイトで112万稼ぎました。
1〜3月まで居酒屋で20万、4〜10月までキャバクラで71万、
コンパニオンで21万です。居酒屋は給与所得なのですが、キャバクラ、
コンパニオンはホステス報酬として支払われています。
控除について調べてみたところ、報酬での所得は38万を超えたら扶養で
なくなると書いてありました。また、学生は130万超えなければ扶養で
いられるが、所得65万超えると扶養でなくなるとも書いてありました。
私の場合はやはり扶養でなくなるのでしょうか。
また、確定申告の必要はあるのでしょうか。

親にはキャバクラをやっていた事は口が裂けても言えません。38万を
超えている場合、税務署や役所から親の会社や自宅に(実家暮らし)
通知はくるのですか。

お恥ずかしい質問なのですが、どうかよろしくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2008年2月12日(火) 00:10 JST | 閲覧件数: 12,478

確定申告の必要がある可能性がありますが、詳細確認が必要です。

川上 壮太

 この相談内容は税務相談ですので、本来は税理士さんがお応えすべき所と思います。個別具体的な税務相談に対しては、FPに回答する資格はないので、一般的なところをお話させて貰います。

 それにしても、学生さんがアルバイトの収入について、確定申告のことを真剣に考えられているのは、りっぱなことだと思います。

 今回のご質問は、1)アルバイト収入で確定申告は必要か、2)親の扶養からはずれてしまうことはあるのか、の2点に分けられるかと思います。

 2)の扶養の問題については、所得税の問題と、健康保険等の社会保険の問題と2つがあり、混乱を起こし易いところです。

 まず、所得税についてですが、給与所得控除65万円と人的控除38万円を合わせた103万円以上の給与収入を得た場合に納税が必要となり、扶養からはずれることになります。今回の相談では112万円の年間収入ということですので、確定申告し、納税する必要が考えられます。但し、収入の中に、仕事に行くために交通費を使ったなどの経費が含まれていれば、これを除いて考えて良いはずですので、詳細検討を行うと、納税は不要かもしれません。

 ホステス報酬というものが、どういう扱いになるかは、申し訳ありませんが、定かにはお答えできません。給与収入として認められなければ、65万円の給与所得控除は適用されないでしょうから、ご質問に書かれている通り、38万円以上で扶養からはずれる可能性はあります。

 以上のような微妙な点について確認したければ、確定申告の時期には、各市町村で納税相談を行っていますので、もよりの市役所等に問いあわせ、相談場所に行って、確認を取ることができます。

 また、税務署は、思っているほどコワイ所ではなく、電話で質問すると匿名であっても親切に答えてくれることが多いです。ご自分の地域を管轄する税務署に、問い合わせてみるのも良いかと思います。社会勉強としても、とても役にたつと思いますよ。


 社会保険の扶養については、年収が130万円を超えると扶養からはずれることになっています。こちらは、さらに、週に20時間以上働いた場合とか条件がつきます。今回の相談では、年収が112万円なので、この点で社会保険における扶養からはずれることはないと言って良いと思います。

 
 

 

回答日時:2008年2月14日(木) 00:05 JSTお礼のコメントを書く

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