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年金を払っていないが、先々問題になりますか?

ご相談者:30代/女性

こんにちわ。年金の事で相談です。

実は、20歳になってから一度も年金を払っていません。払わないといけないと思いながら、短期・短時間のアルバイトしかした事がないので支払うお金がなかったのです。
一度、免除の申請をしたのですが両親の所得が高いため、免除にはなりませんでした。
今後も、年金を払うようなお金を捻出するのが難しい状況です。
もし、結婚したら今までの年金を夫になる人が全て支払う羽目にならないでしょうか?
年金は、過去何年かにさかのぼってまでしか支払えないとも聞いた事があります。

あと、年金手帳にはオレンジ色と青色があったと思うのですが、あれの違いは何なんでしょうか?
男性が青色で、女性がオレンジ色???でも、わたしの年金手帳は青色です。その違いも教えて頂ければ・・・と思っています。

よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2008年4月26日(土) 13:31 JST | 閲覧件数: 11,450

若年者納付猶予制度をお使いください。

川上 壮太

 30歳未満の方で、世帯主の収入が多いなどの理由で保険料免除制度が承認されない場合には、若年者納付猶予制度を使うことをお勧めします。年金は、25年以上の受給資格期間がないと貰えない仕組みになっていますが、若年者納付猶予制度を使えば、猶予期間も受給資格期間として認められますので、将来年金を払う期間と足して25年になれば、年金を貰う権利を得ることができます。

 年金額は、支払期間に依存しますので、若年者納付猶予制度による猶予期間は年金額には少ししか反映されません。そこで、将来収入が入るようになったら、さかのぼって年金保険料を払うことも考えられます。若年者納付猶予制度を使えば、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。

 詳しいことは、社会保険庁のホームページをご覧ください。http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

 尚、ブルーの年金手帳は、すべての公的年金制度共通の「年金手帳」で1997年1月以降に配布されたものです。オレンジのものは、それ以前、1974年11月以降に配布されたもので、国民年金・厚生年金共通の「年金手帳」です。

 とにかく、年金は受給権を得ることが大事です。25年の受給資格期間を早く得られるよう、前述の制度を早く使ってみてください。
 

回答日時:2008年4月28日(月) 00:49 JSTお礼のコメントを書く

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