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求人票と時給が違う

ご相談者:50代/男性

初めまして、昨今不況の為、週1で自宅待機に・・。
仕方が無いのでハローワークでバイトを見つけ働いたのですが、
給料をもらうとハローワークでもらった求人票の内容と違ってました。求人票には
時間給800円でしたが実際もらったのは750円でした。
そのことを問いただしたら、最初の1ヶ月は750円だと言われました。
でもそのことは求人票には書いてありません。
このことは違法なんでしょうか?
もっと強く言えますか??
宜しくお願いします。

50代/男性 | 日付:2009年6月24日(水) 21:03 JST | 閲覧件数: 4,338

求人票や求人広告に記載された内容は、その内容が直ちに労働契約の内容となるとは言えないと考えられています

際 慶子

こんにちは。求人票や求人広告に記載された内容は、法律上申込みの誘因にすぎず、その内容が直ちに労働契約の内容となるとは言えないと考えられています。
会社は、応募のあった労働者との間で労働契約を結ぶ際に、労働時間や賃金等の労働条件について書面で明示しなければならないこととなっており、労働者はこれに不服がある場合は労働契約を締結しないという選択もできるわけです。
労働契約締結時に「時間給800円」と聞いていたにもかかわらず、実際に支払われた賃金が「時間給750円」であった場合は、労働契約違反ということになり、差額を請求する事が可能です。

「週1で自宅待機」という事ですが、労働基準法では、会社側の理由で労働者を休業させる場合には、6割以上の休業手当を支払わなければならない事となっています。

回答日時:2009年6月26日(金) 17:02 JSTお礼のコメントを書く

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