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業績不振で雇止めを言い渡された

ご相談者:30代/男性

初めまして。実は今回会社から雇用継続しないと

書面で通達受けました。現在契約社員で、(夜勤中心です)

勤続4年弱で御座います。2005年 7月下旬が入社日となります。

応募事項には正社員登用の途あり、と記載されており ( この前たまたま応募要項見たら

将来はマネージャーをやってみたい方などと記載してました。契約募集なのに )

今度が4回目の更新と思ってましたが、6/15日の夜勤明けの日に

上司から呼び出され雇い止めの通知書を貰いました。

理由は  ★業績の著しい悪化による為★  と記載されてましたが、

整理解雇の四要件
1.会社を維持するた めに人員整理を行う経営上の必要性があるこ と。
2.解雇を避けるため の努力がなされている こと。
3.解雇をされる人間 の選定基準が妥当であ ること。
4.事前に従業員側に 対し十分な事情説明が あること

と、ありますが、上司には悪化してる事は重々承知してるが、

実際赤字になってるのか?仮にそうだとしても、どれぐらいの損害(赤字)が出てるのか

尋ねたところ、 良くは解らない。。人件費や必要経費、

備品などの総経費がいくらか掛かってるのか?訊ねましたが、経費に関しても

実際は一部分しか把握してないと言われました。ちなみに売上は業務の関係上

夜勤中に売り上げ集計を行ってるので把握はしてます。帳票見れば累計も容易に

解ります。上司では埒あかないので、社長と直接面談したい旨伝え6/15は

そのまま、地元に帰宅するはずでしたが、地元にある

?合同庁舎と、?労基署に相談に行き、

色々アドバイスは頂きました。その際、私が社長面接するさいは、上記の整理解雇の

四要件に関し、よく話し合う。ダメなら、あっせんを通じ三者面談になるが、これは法的に

強制力が無いので社長が応じないなら、それで終わり。と言われました。

?、?共にこの事に関しては共通してました。後、合同庁舎さんからは

弁護士さんや 際 慶子様 のように社会保険労務士さんに相談されるのも良いのでは、とも

アドバイス頂きました。そして19日に社長が来ると思ったら結局来ず???

人事部長と支配人と私の三者面談を行い、まずいきなり今後の私の対応についての書面を

渡されました。簡単に申しますと、満了日の10日以上前に業務終了、後有給&公休消化で

満了日にそのまま終了。 あるいは、今日から勤務した日までは日当払いで、プラス

6/20に即時解雇という扱いで30日分の手当てを支払う。と言った書面でした。

もう、追い出し決定と言わんばかりの対応に、もう出てってくれと言うことですか?と尋ねると

いや、この書面は15日に渡した雇い止め通告書とセットと考えて下さいとの事。

こういった書面があるだけでも恵まれてると言われる方も多数おりますでしょうが、

自分にとっては火に油を注いでくれた?感じでその場は怒りを抑えるのに必死でした。

上記最初に述べた年間経費については人事部長から口頭で伝えられ、

思ったより経費ははるかに掛かっておりましたが。。

ただ、この部長さんからは更新のたびに契約は一時的で、極端な話、契約期間途中であっても

正社員になる可能性あり、とかあなたが今現在、社員候補ナンバーワンだとか (もちろん

自分も真に受けるほど間抜けではありませんが、お世辞でも嬉しかったです )、

ただ、いつ社員になるかは時期決定は出来ない等、まあ曖昧ではありましたが。。。

少し話が外れてしまいましたが、この部長さんには2月に2人と4月に一人契約更新した人がいる事、

3月に契約社員(日勤)が自主的に辞めたが、だからと言って業績不振なこの状況で何故

3月下旬に新人(契約社員&日勤)を何故雇い入れたか?

つまり、一人辞めたぐらいでも、さほど業務を行うのに支障はないのに、何故雇ったか?等々尋ね

ました。。回答は、4月と5月が予想以上のに業績悪化の為やむなく一人雇い止め決定した事。

今後も自分だけでなく、雇い止めになる可能性がある契約社員がいる事など。

新人雇用については、日勤は今後、通常業務以外の事もやってもらう為雇った、だが、今後は

自分が言った様に減らす可能性も十分あるなどと言われました。業績悪化、悪化と言いながら

新人雇用は納得行くはずありませんが。要するにたまたま私がこの時期に更新予定だった為、

私に対する落ち度はない、それはわかって欲しいとも言われました。←支配人により

しかし納得いきません(しつこくてすみませんが)。。 しょっちゅう、やれ風邪だ、体調が悪いなどと

言って突然休みます、と言って休んでばかりいる契約社員が更新し、←実際酷いですよ。。。

自分は (別に自慢にもなりませんが、この4年間で病気、風邪などで

休んだ事は一度も有りません、有給は消化してますが。。) 何故出来ない???

支配人や副支配人のヤル気が不十分な事、自分は契約社員でも色々プランを考え、

実行してきた事も強く訴えました。そしたら、部長さんは支配人をかばう様に、

いや、現場だけでなく、会社全体がやばいから、もはや現場どうこう言う状況では無い。


結局、埒が明かないので、雇い止めには合意出来ない旨はっきり伝えました。

一応、労働相談センターに来週予約しましたが、彼らには会社に対し、面談しろと

言う強制力はありません。今自分に言い聞かせてることは、

知識収集も大事だが、下を絶対向かない事であります。ショックじゃないと言えば

嘘になりますが、怒りが先行してます。熱くなりすぎない事も重要ですが。。。。

申し訳ありません。少し余談になりましたが、

最悪、訴訟も考えてます。敗訴になる可能性も十分ありですが。。。

泣き寝入りだけは絶対したくありません。

大変長くなりましたて、申し訳御座いません。 

際 慶子 様 どうか宜しく御相談の程、御願い致します。


                                 6月21日

30代/男性 | 日付:2009年6月21日(日) 02:19 JST | 閲覧件数: 4,656

費用や時間面で最小限に抑えられるあっせんを利用する事は一つの方法かと思います

際 慶子

こんにちは。ご相談内容、拝見しました。
まず、整理解雇の4要件を充足していない事による解雇無効を訴える際には、貴方が、期間雇用契約ではあるが、実質期間の定めのない雇用契約を締結しているとみなす事ができるか、あるいは、雇用継続について期待を持っても仕方ないと思われる程度の合理的な理由があると認められねばなりません。なぜなら、純粋な期間雇用契約であれば、期間がくれば契約満了で自動退職という事になり、解雇の問題は生じないからです。
そうは言っても、最近は、期間雇用の雇止めの問題が大きく取り沙汰されていますから、理由に合理性がない場合の雇止めは無効だという考え方も出来ます。
貴方の場合、雇用継続について期待を持っても仕方がないと思われる事由があるようですし、30日分の手当てが「解雇予告手当」として支払われるという事であるなら、会社自身が、純粋な期間雇用契約社員という認識ではなかったと言う事も考えられるかと思います。
雇止めについては、貴方に起因する事由はないとの事ですし、貴方より勤怠に問題のある契約社員の契約を更新したり、日勤と夜勤の違いはあれど、新たに新入社員を雇い入れている訳ですから、そのあたりの会社側の矛盾は十分に指摘できると思います。
今後労働局の方にご相談にいかれるという事で、おそらくあっせんの申請について説明を受ける事になるかと思われますが、今回のケースでは、まず、費用や時間面で最小限に抑えられるあっせんを利用する事は一つの方法かと思います。相手方を強制的に出頭させられないというのはありますが、相手の出方を知るという意味では有効な手段だと思われます。
相手方があっせんに応じず、あるいはあっせんが不成立だった場合は、次の手段としては、労働審判制度を利用するという事が考えられます。これは、相手方を強制出頭させる事ができ、裁判よりは短い期日で結果がでますが、弁護士を代理人とするため、ある程度の費用はかかります。
当方では、あっせんの申請から和解に至るまで、代理人として解決に当たる事ができますので、ご希望であれば、当事務所ホームページよりご連絡ください。

回答日時:2009年6月22日(月) 08:41 JSTお礼のコメントを書く

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