相談&回答 |
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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:30代/女性
彼の事で相談させてください。3月某日彼は仕事休みの日でした。その日同僚2人が勤務中にパチンコをしてたのを元社員に目撃され、この2人の同僚は処分(減給、昇給なし、ボーナスなし)されました。この時何故かこの2人の口から彼の名前が出て、彼も勤務中にパチンコをしていると虚偽の報告をされました。
彼は普段からパチンコはしませんし、勤務中に目撃されたり証拠もありません。なのに上司は彼に減給等の処分か辞めるかどちらかを選ぶよう言いました。彼は無実です、無実なのに処分されるのは納得がいかないと言い辞める方を選択しました。その時上司は1日考える時間を与えると言いながら既に手には退職届けを握ってたそうです。
彼はこの件で悩み続けています。納得できない、悔しいと、最近はノイローゼ気味で生きてる事に疲れたと言って死にたい願望があるようです。ここまで無実の人を追いつめた職場が許せません。
全く目撃証言も証拠も無いのに、「あの人もパチンコしてますよ」という嘘だけを鵜呑みにして解雇処分する上司はおかしいです。
ここの職場は病院なので労働組合が無いようです。どうしたらいいでしょうか?
30代/女性 | 日付:2009年4月20日(月) 16:36 JST | 閲覧件数: 1,335
こんにちは。彼がとてもひどい扱いを受けて苦しんでいる姿に、貴方がどれほど悩んでいらっしゃる事かと思い、大変心配です。
会社は例え、労働者に職務怠慢などの非違行為があった場合であっても、自由に処分できるわけではなく、?就業規則等への定め、?「本人に弁明の機会を与える」「理由や証拠を明らかにする」「処分に対する不服があれば公正に検討する」などの適正な手続を採る、?違反行為の程度に対して処分が過酷にならないようにすること、などの要件を満たす必要があります。
貴方の彼氏の場合、何らの証拠もなく、あろうことか処分の対象となった2人からの一言のみで処分したということですから、懲戒権の濫用にあたり、解雇は無効であると言えます。
不当解雇、精神的被害に対して損害賠償請求を求める事も可能ですので、一度都道府県労働局の総合労働相談コーナーにご相談されてはいかがでしょうか。
回答日時:2009年4月24日(金) 11:16 JSTお礼のコメントを書く
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